横浜の探偵日記のページ


内縁の夫の浮気


内縁関係(事実婚)でも浮気の慰謝料を請求することはできるのかというご相談がある。

結論からいうと内縁関係であることや不貞行為を証明することができれば、法律上の夫婦(法律婚)でなくても慰謝料を請求することができる。

理由として、婚姻の意思はあるが婚姻届を出していないだけで夫婦同然の生活を送っていれば、法律上保護されるものと考えられているからだ。

しかし、ただ単に同棲しているだけでは、ただの同居人としてみなされる可能性がある為、内縁関係が成立していることを証明する必要がある。

内縁関係を証明するには、続柄に内縁と記載されている住民票、同居人欄に内縁と記載されているマンションなどの賃貸契約書などが必要になってくる。

そのほかには、相手の扶養に入っている健康保険証、生命保険の受取人、法事などに配偶者として出席していた場合なども認められたケースがある。

また、内縁の妻がいることを知ったうえで肉体関係を持てば浮気相手に故意や過失があったとして、内縁関係でも浮気相手に慰謝料も請求できる。

慰謝料請求できる理由は、浮気相手の存在によって今まで良好だった関係が不仲になれば、平和な夫婦生活を送る権利を侵害したことになるからだ。

ただし、これはあくまでも家計が一緒なことや2人の共有財産があったり、3年以上の同居など最低限の共同生活があったうえでの話になる。

前述でも話したように、婚約していれば話しは別だが彼氏彼女の延長で、ただ単に同棲しているだけでは内縁関係とは認められないだろう。

もし、パートナーの浮気に対して慰謝料請求できるのか判断にお悩みであれば、一度専門家に相談することをおすすめしたい。





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