浮気調査料金の請求について

浮気調査の費用は相手に請求できる?

  • 2022年04月26日
  • 2024年02月04日

横浜市内で浮気調査専門の探偵事務所をお探しの方へ。


探偵に依頼する浮気調査の費用は決して安いものではありません。


証拠を掴むには最低でも数万円から数十万円とピンキリですがそれなりにお金が掛かってしまいます。


そもそも、夫や妻が浮気をしなければ余計な労力やお金をかける必要はないので、浮気された側が費用を負担するのは納得できないはずです。


掛かった浮気調査の費用や弁護士費用を配偶者や浮気相手に請求したいとお考えの方は参考にしてみてください。


損害賠償として請求できる

調査費用として探偵に支払ったお金は損害賠償としてパートナーや浮気相手に請求することができます。


もちろん任意で請求するものであって認められるか認められないかはケースバイケースです。


損害賠償請求とはパートナーの不法行為によって受けた損害を補償するために請求するお金のことです。


つまり不法行為にあたる「不貞」と損害にあたる「調査費用」の因果関係が証明できれば損害賠償として認められると言えます。


ただ、因果関係が認められたとしても調査費用が必ずしも全額請求できるわけではなく、費用の一部のみが認められるケースがあります。


損害賠償として調査費用の請求が認められるのは以下のケースになります。


請求が認められるケース

不貞行為の事実を証明するのに探偵の調査が必要だった場合に限り、裁判所は調査費用の請求を認めます。

・浮気の事実を否定していた
・自ら調べられない理由があった
・探偵の調査結果で不倫を立証できた

このような場合は探偵に調査依頼をしなければ不貞行為の事実が証明ができなかったと裁判所が判断するため、調査費用をパートナーや浮気相手に請求することができます。


請求が認められないケース

逆に以下のように調査の必要がないと判断された場合には請求しても認められない可能性があります。

・浮気を自白していた
・浮気の証拠を既に持っていた
・調査で浮気の証拠が得られなかった

既にパートナーが浮気を認めていた場合、裁判所では探偵に浮気調査を依頼する必要がないと判断するため請求は棄却される傾向にあります。


また、裁判の争点が不貞の有無ではない場合も同様です。


例えば「婚姻関係が破たん」が争点になっている場合、浮気調査を依頼して不貞の有無を証明する必要性があったとはいえないため、請求は認められません。


請求できる金額

浮気調査の必要性が認められて損害賠償請求できたとしても調査費用の全てを請求できるわけではありません。


請求で認められる金額は裁判所が常識的な範囲内、または相当な範囲内と認められた金額のみ請求が可能になります。


調査が長引いて不必要に高額な費用が掛かった場合、調査内容と調査費用が相当ではなく常識的な範囲内ではないと判断されれば一部の費用しか認められません。


実際の判例を見ると全額請求できたケースはほとんどなく、一般的には10~30万円ほどの額が認められることが多いようです。


ただ、なかには高額な費用が認められるケースもあります。例えば海外での旅行先で証拠を掴んだ場合、旅費などが掛かるので調査費用は高くなります。


この調査内容が不貞行為を立証するのに必要不可欠であったと認められれば、その時に掛かった調査費用も相当な範囲内として高額な費用が認められるケースもあります。


まとめ

浮気調査の費用や弁護士費用も裁判に勝てば全額取り戻せるとお考えの方は多いかもしれません。


現実は掛かった費用の1割程度しか取り戻せない可能性があり、それも損害賠償というかたちで相手に請求するしかありません。


なかには悪徳な探偵や弁護士に引っかかってしまい慰謝料よりも高くついてしまいマイナスになってしまうケースもあります。


探偵や弁護士選びは非常に重要なファクターです。パートナーや浮気相手に慰謝料を請求しようとお考えの方は一度ご相談ください。

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