彼氏は既婚者?もし配偶者から慰謝料を請求されたら
- 2022年07月15日
- 2024年02月08日
インターネットやSNSの普及で全く接点がない人と出会う機会が増え、マッチングアプリや婚活サイトなどで知り合った異性と結婚するケースが非常に多くなりました。
ただし、こうした出会いは相手のことをよく知らずに交際しているため、実は交際相手が既婚者で騙されていたというトラブルも増えているのが現状です。
真剣に交際していた相手が実は既婚者だったと知れば、その事実だけでも精神的にショックを受けるかと思います。
しかも、あなたは騙されていた被害者なのに、相手の配偶者から慰謝料を請求されれば激しく憤りを感じるのではないでしょうか。
交際相手の配偶者からもし慰謝料を請求されたら・・・とお考えの方は参考にしてみてください。
不倫の慰謝料とは
不倫の慰謝料とは配偶者の不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金です。
結婚には法律上、配偶者以外の相手と性的関係を持ってはならない「貞操義務」があります。
既婚者が配偶者以外の異性と性的行為を結ぶ不貞行為は貞操義務に違反しているということになり慰謝料請求の対象になります。
しかし、民法の不法行為の責任とは「故意、又は過失によって他人の権利、又は法律上保護される利益を侵害したもの」として規定していますので、故意・過失がないことが認められれば慰謝料を支払う義務はありません。
ただし、既婚者と知って交際していれば性行為がなかったとしても、「共同生活の維持」という権利を侵害したとして、慰謝料請求が認められる場合があるので注意が必要です。
慰謝料を支払う義務がある場合とない場合
既婚者との性行為は、その夫・妻に対する権利侵害にあたりますので慰謝料を請求されれば、配偶者に対して慰謝料を支払わなければなりません。
では、どのような場合だと支払う義務があるのでしょうか。
支払う義務がある場合
相手が既婚者と知ったうえで性行為に及んだ場合、慰謝料の支払い義務が発生してしまいます。
たとえ相手から離婚に向けて話し合いをしているなどと聞かされていた場合でも、婚姻関係が破綻していない限りは相手が既婚者である以上は不貞行為としてみなされてしまうからです。
また、相手から強引に迫られて性行為を持ってしまった場合でも、結局は自分の判断で行為に及んでしまったわけなので慰謝料請求は免れないでしょう。
支払う義務がない場合
ただし、性的関係があっても次のような状況が認められれば慰謝料の支払いを免れられる場合があります。
・不貞行為が発覚から一定期間が経過して時効が成立している場合
・既婚者だと知らなかったことに対して故意・過失がなかった場合
・相手が配偶者との婚姻関係が破綻していることが認められた場合
・相手の婚姻関係が破綻していることを信じたことに過失がない場合
慰謝料の支払いを免れるには故意と過失がポイント
前述でもお話したように不貞行為としてみなされてしまうかは、あなたに故意や過失があったかが争点となります。
故意とは「相手が既婚者と知ったうえで性行為に及んだこと」過失とは「相手が既婚者と疑わしかったが、その事実を調べようとしなかったこと」と言う意味です。
相手が既婚者だと知らなかったことに対して、故意も過失もなければ慰謝料の支払いは免れられるでしょう。
例えでいえば婚活サイトや結婚相談所などで知り合い、交際期間中も既婚者だと疑う余地がまったくないような状況です。
逆に既婚者であることを知るすべがあったにも関わらず知ろうとしなければ、過失が認められてしまい慰謝料の支払いから免れない可能性があるので注意が必要です。
騙されていたという証拠を収集する
裁判所ではあなたが既婚者と知っていた、知らなかったという主張のみならず、できるだけ客観的に見て既婚者として知りえない状況だったかということで推認します。
不貞行為の場合は「相手が既婚者であることを知らなかった」といくら主張しても、認められることは多くはありません。
故意も過失もなかったことを認めてもらうためには、既婚者であることを知らなかった・知りえなかったことを証明する以下の証拠が必要です。
交際状況
一般的に交際期間が短ければ既婚者だと知る十分な期間がなかったと考えられ、交際期間が長ければ既婚者と知りうる機会があったと判断されます。
また、いつでも連絡がつき土日深夜関係なく会うことができれば、相手に家庭があることは考えづらく、過失が否定される可能性があります。
証拠の裏付けとして、交際期間や会っている日の行動がわかる、LINE・SNS・日記などの記録は既婚者として知らなかったことを立証することができますので、しっかりと残しておきましょう。
LINEやメールのやり取り
相手からのメッセージで「独身」という嘘をついていた場合や「結婚していたが今は離婚している」などのやり取りは嘘をつかれていた重要な証拠になります。
交際相手とやり取りしたLINEやメールなどはスクリーンショットなどで証拠としてしっかりと保存しておきましょう。
マッチングアプリなどのプロフィール
お見合いパーティー・婚活サイト・マッチングアプリでの出会いは既婚者ということを知るのは難しいと考えられます。
お見合いパーティーなどは独身証明書を求められる場合があり、マッチングアプリは規約に既婚者の利用禁止が明記されていることが多いので、相手が既婚者であることを知らなかったとしても無理はありません。
そのため、お見合いパーティーで知り合った場合は登録時の記録、マッチングアプリや婚活サイトで出会った場合は「独身」と記載されているプロフィール欄やサイト内でのやり取りを証拠として保存しておきましょう。
結婚の準備
交際相手との結婚の準備や結婚の意思を表明していたことも既婚者であることを隠していたことになります。
プロポーズ・婚約指輪の購入・両親への挨拶などは相手が未婚を装っていた有力な証拠になりえます。
騙されていた場合、交際相手に慰謝料請求も可能
交際相手に慰謝料を請求するには、前述でもお話をしているように相手の故意や過失で権利が侵害されたことを証明しなければなりません。
既婚者であることを隠して交際することや性的関係を結ぶことは貞操権の侵害に該当し、不法行為として成立する可能性があります。
ただし、交際相手が既婚者とわかった時点まではあなたは騙された被害者ですが、既婚者とわかったのにも関わらず、そのまま肉体関係を持ってしまえば故意に不貞行為をした加害者となってしまいます。
交際相手に慰謝料を請求する場合や相手の配偶者から慰謝料請求を回避するにも情報の取集や証拠の確保は重要です。
慰謝料請求が認められやすいケース
・結婚を前提に交際していた
・独身と信じ肉体関係を結んだ
・騙されていた交際期間が長い
・性交渉の回数、頻度が多い
・交際中に婚約した
・妊娠、堕胎した
既婚者と疑わしい交際相手の調査方法
交際相手が既婚者か調べるには自宅を判明させて、同居人を調べるのが一番効率的な方法です。
もちろん、自宅に招かれたことがあれば既婚者と疑うことはないかと思いますが、そこが単身赴任先や別居先の可能性もぬぐい切れません。
帰宅先に子どもや女性が同居していれば家庭がある既婚者と考えられ、同居人が女性であればよっぽどの事情がない限り、二股をかけていることになります。
自宅を判明させるには仕事終わりを狙って帰宅先を判明させればいいのですが、勤め先も嘘をついている可能性があります。
勤め先が不確かであれば、あなたと交際相手のデートが終わったあとに、帰宅先を突き止めれば調査時間も短く済むので費用も抑えることができるでしょう。
まとめ
結婚を前提に真剣に交際していた彼氏が実は既婚者と知ればショックを受けるのは当然かと思います。
ましてや相手の配偶者から突然、慰謝料を請求されれば混乱してパニックになってしまうかもしれません。
そのため、まずは冷静に落ち着いてあなたに故意や過失がないことを確認することが大事です。
ただし、専門知識がなければ焦って自分が不利になる行動をとってしまうかもしれません。
もし不安であれば、弁護士や探偵の知識を借りることも大事なので、交際相手が既婚者かも・・・とお悩みの方はまずは気軽にご相談ください。