別居中の夫・妻に浮気の慰謝料を請求する方法について

別居中に浮気?夫や妻から不倫の慰謝料を請求する方法

  • 2022年05月12日
  • 2024年01月26日

よく別居中の浮気の言い訳に婚姻関係の破たんを主張する方がいます。


婚姻関係の破たんとは夫婦に婚姻を継続する意思がなく共同生活できる見込みがない状態のことをいいます。


民法では夫婦の義務として、同居・協力・扶助義務を定めており、夫婦は貞操を守る義務があると一般的に考えられています。


しかし、それらの義務を遂行できない状態であれば実質的に夫婦ではないと考え、婚姻関係が破たんしているといえます。


なかにはこの婚姻関係の破たんを理由に慰謝料請求を避けようとするケースがあります。


では婚姻関係の破たんを主張されれば浮気の慰謝料は請求できないのでしょうか。


別居中の配偶者に浮気の慰謝料請求をお考えの方は参考にしてみてください。

 

婚姻関係が破たんしていなければ不倫の慰謝料は請求できる

婚姻関係が破たんしていなければ不倫の慰謝料は請求することができます。


不倫の慰謝料は配偶者の浮気が原因で夫婦関係が破綻した場合や、それによって受けた精神的苦痛による損害賠償金になります。


既に夫婦関係が破綻していれば、それによって受けた損害はないものとみられ、違法性があるとは考えられません。


もちろん浮気相手と一緒になるために別居すれば慰謝料を請求することはできます。


ただし、いつから浮気しているのかわからず、長期の別居で婚姻関係が破たんしてから交際が始まったと主張されれば不法行為が認められない可能性があるため、婚姻関係が破たんする前から浮気をしていたという証拠が必要です。

浮気相手にも慰謝料請求は可能

浮気の慰謝料は、配偶者だけではなく浮気相手にも請求は可能です。


ただし、配偶者が浮気相手に独身と嘘をついている場合や、離婚協議中で既に婚姻関係が破たんしていると伝えていた場合は浮気相手から慰謝料を請求することは難しくなります。


もちろん婚姻関係が破たんしていない既婚者であるということを知ったうえで肉体関係を結べば、故意に浮気をしていたことになります。


逆に独身やバツイチと聞かされていれば浮気しているという認識はなく、過失がないと判断されれば浮気相手に慰謝料を請求することはできません。


しかし、浮気相手も独身と伝えられていた場合、信じて疑わなかったことを証明できる客観的証拠が必要となってきます。

 

別居中の浮気で慰謝料が請求できるケース

別居中の浮気に関する慰謝料請求は婚姻関係が既に破たんしていたかどうかが争点になります。慰謝料請求できるケースは以下の通りです。

 

別居期間が短い


別居していたとしても、別居の期間が短ければ婚姻関係が破たんしていたとみなされない可能性があります。


まだ離婚の協議や調停が始まっていないようであれば婚姻関係は継続していると評価され、夫婦関係が回復する見込みもあるため、破たんしているとは判断されないからです。

単身赴任など合理的な理由で別居した


単身赴任・両親の介護・子どもの学校の都合・実家に里帰り出産などの別居に合理的な理由があるとされれば、婚姻関係が破たんしたとはみなされません。

どのケースもお互いに離婚するために別居をするわけではなく、いずれは夫婦として同居を再開することが予定されているからです。

お互いやり直す意思があり一時的な別居であった


夫婦仲が悪化していても関係を改善するための別居は婚姻関係が破たんしているとはいえません。


理由としては、お互いに、またはどちらか一方にやり直す意思があるからです。


夫婦仲を改善するための別居なのに配偶者がいないからといって浮気をすれば当然、慰謝料請求の対象になります。

別居しただけで離婚の話し合いなどしていない


別居中に一度も連絡を取り合わなかったとしても離婚についての話し合いが行われず、具体的な行動をとられなければ夫婦関係が破たんしたとはみなされない可能性があります。


別居中にもかかわらず、話し合いが行われないということは夫婦関係を修復する余地があるとみなされるからです。

夫の一方的な別居で妻は離婚に同意していない


夫の一方的な別居で妻が離婚を考えていない場合、双方が離婚の意思を持っているわけではないので婚姻関係が破たんしているとはいえません。


典型的な例が、夫が勝手に出て行って浮気相手と一緒に住みだすケースがありますが、妻が別居を認めなければ婚姻関係が破たんしているとはいえませんので、慰謝料が発生する可能性があります。


逆に浮気が原因で別居する場合、婚姻関係が破たんしているとみなされる可能性があるため、注意が必要です。

 

別居中の浮気で慰謝料請求できないケース

別居中の浮気で慰謝料請求が難しいケースは以下の通りです。

別居期間が長い


夫婦関係が悪化して別居し、コミュニケーションをほとんどとらずに長時間経過していると夫婦関係が回復する見込みがないと判断され、婚姻関係が破たんしているとみなされる可能性があります。


何年以上別居すれば長期間になるのか明確な基準はありませんが、3~5年が一つの目安になると考えられます。


ただし、長期間の別居でも様々なケースがあり、別居中でも定期的に会っていて関係が破たんしていないと判断されれば、認定される可能性は低くなります。

離婚調停・訴訟中である


夫婦が双方ともに離婚に向けた話し合いを具体的に進めている場合は婚姻を継続する意思はなく、夫婦関係が回復する可能性が低いため、婚姻関係は破たんしていると考えられます。


具体的な話し合いとは家庭裁判所で離婚調停や訴訟を行っており、近いうちに離婚が成立する見込みがあれば配偶者以外の異性と男女関係になっても慰謝料が発生しない可能性が高くなります。


ただし、一方に離婚する気がなければ婚姻関係が破たんしていないと判断される可能性があります。

離婚前提の別居であった


夫婦双方が離婚前提の別居だった場合、お互いに婚姻関係を継続させる意思がないため、破たんしているとみなされます。


もちろん双方が同意している行動や記録があればいいですが、片方が同意していなかったと言い出せば明確な証拠がない限り、婚姻関係が破たんしていないとみなされる可能性があります。

別居中に浮気調査をするメリット

別居中に浮気調査をすることによって、浮気をされた配偶者は様々なメリットがあります。別居中の浮気調査をするメリットは以下の通りです。

配偶者や浮気相手に慰謝料を請求できる


配偶者が浮気をしていた証拠を掴めば、配偶者と不倫相手の両方から慰謝料を請求することが可能です。


不倫目的での別居の場合は不倫相手と既に同居しているケースが多く、別居先がわかれば証拠は比較的掴みやすいです。


ただし、慰謝料を請求するには婚姻関係が破たんしていないことや浮気相手は既婚者と知っていながら交際していた故意や過失があることが条件になります。

優位に離婚することができる


配偶者が離婚に同意してくれない場合、離婚調停や裁判を行わなければなりませんが、浮気の証拠があることによって離婚をすることが可能です。


一方的に家を出たにもかかわらず、妻が離婚に応じない理由は婚姻費用を目的としているケースがあります。


しかし、不倫相手と同居していれば有責配偶者とみなされ、妻から婚姻費用を請求されても減額、または全額拒否することができるので優位に離婚することが可能になります。

離婚を拒否することができる


不倫という婚姻関係の破たん原因を作った有責配偶者からの離婚請求は例外を除いては原則認められません。


原因を作った配偶者が自分の都合で離婚をすることはあまりにも身勝手で、相手が拒否しているのにもかかわらず離婚が認められることは不合理だからです。


もし、離婚を考えていないようであれば、浮気の証拠を掴んでおくことによって関係の修復や今後のことを考えることができます。


別居中に浮気調査をするデメリット

別居中の浮気調査をするデメリットは以下の通りです。

行動パターンが読みづらく、いつ浮気しているかわからない


調査をするにはターゲットの行動パターンを把握する必要があります。


今までは同居していたので、あやしい日の特定や予測をすることができましたが、別居中だと配偶者のスケジュールや行動パターンがわからないため、調査が難航してしまう可能性があります。

調査が長引き、費用が割高になってしまう


行動パターンやスケジュールがわからなければ、いつ浮気相手と会うのか特定するのが難しいため、浮気調査が長引く可能性があります。


浮気調査を行っても浮気相手と接触してくれなければ証拠を掴むことができず、調査が長引けば長引くほど費用もそれだけ割高になってしまいます。


いつ浮気相手と会うかわからない場合は一律料金のパックプランがおすすめです。

まとめ

別居中の浮気に関する慰謝料請求は婚姻関係が既に破たんしていたかどうかが争点になります。


別居中に起きた不倫の場合、別居の理由・期間・過程などによって婚姻関係が破たんしていたか否かの判断がされます。


ただし、長期間の別居や離婚前提の別居、別居中に夫婦間での交流が一切なければ夫婦関係に回復の見込みがないとみなされ、慰謝料を請求できない可能性があります。


別居中のパートナーに浮気の慰謝料請求や優位に離婚をしたいとをお考えの方は気軽にご相談ください。

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