不貞行為を証明するのに必要としている証拠は弁護士さんによって言っていることが違う。
例えば、ラブホテルでの不貞行為の場合、1時間以上の滞在が1回あればいいという弁護士さんもいれば、複数回必要という弁護士さんもいる。
浮気相手の家で不貞行為に及んでいる場合では、3時間以上の滞在が3回以上必要という弁護士さんもいれば、1回でいいという弁護士さんも。
弁護士さんは今までの判例をもとに判断しているのだが、何故ここまで言うことが違うのかというと、専門分野やスタンスによるものだと思う。
イケイケの弁護士さんは自信があるのか異性の自宅に上がり込んだ時点で十分らしく、慎重な弁護士さんは証拠は多ければ多い方がいいと考えている。
結局、弁護士同士の話し合いになれば慰謝料の額は折り合いがつくところで決まるので、客観的にみて不貞があったことを証明できればいいのだろう。
ただ、問題は相手が不貞行為を認めなかった場合、最終的には裁判官が判断するので誰が見ても不貞行為があったことを証明できる証拠が必要になる。
(配偶者が浮気を認めない場合、裁判官から和解を求められることもある)
そのため、ご自身で証拠が掴めないのであれば探偵に依頼するしかないのだが、素直に不倫を認める相手であればそもそも探偵に依頼する必要はない。
浮気を問い詰めても開き直るなど一筋縄ではいかないようなモラハラ夫や妻であるから、第三者が見ても認められるような不貞の証拠が必要なのだ。
不貞行為を理由に離婚請求をしたい、もしくは離婚を拒否したいというのであれば、それこそ絶対に裁判官に不貞を認めてもらわなければならない。
もし、絶対に非を認めないような相手であれば、優位に物事すすめるために誰が見ても認められるような証拠は必要だろう。
浮気の証拠はどれだけ必要なのか?/横浜の探偵日記
- 2023年10月17日
- 2023年10月18日