別居婚/横浜の探偵日記
- 2023年12月10日
- 2023年12月20日
事情から別居婚を選ぶ夫婦も少なくないのではないだろうか。
籍を入れたと同時に単身赴任になったり、出産や病気の療養、親の看護のためであったり、お互い連れ子がいるため、別居婚を選ぶ夫婦も少なくない。
民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という夫婦の義務があり、正当な理由がなく同居しない場合はこの同居義務違反にあたる。
ただ、配偶者のDVから自分の身を守るためであったり、単身赴任やこの別居婚の場合など互いが最初から別居に同意している場合はこの義務違反にはならない。
では、別居婚で長期間別居している最中、浮気をされた場合は慰謝料を請求できるのだろうか。
通常、別居が長期に渡り、夫婦としての交流がなければ婚姻関係が破綻しているとみなされてしまうこともある。
しかし、別居婚をしていてもコミュニケーションをしっかりとっており、夫婦としての関係が良好であれば同居している夫婦と何ら変わりはないので慰謝料請求も可能である。
ただ、問題として別居婚など離れて暮らしている場合は同居している状況と違い、浮気に気づかないことが多く、浮気を確信していてもいつ浮気相手と会っているかわかりづらい。
当然、別居婚であれば配偶者に合鍵を渡しているので、自宅に浮気相手を連れ込む可能性は低く、行動パターンがわかりづらいので証拠を掴むのにも最低で2~3日はかかるだろう。
それでも、浮気の証拠を掴み慰謝料を請求することができたとしても、別居婚が長期に渡りコミュニケーションを殆どとっていない状態であれば慰謝料が減額されるおそれがある。
また、別居婚で婚姻費用を請求する場合、そもそも双方が別居することに同意をしているので収入差があっても一方に生活費の負担を強いるのは不公平と考えられ請求できないかもしれない。
ほかにも財産分与は夫婦が協力して築いた財産が分与の範囲になるのだが、夫婦それぞれで生計を立てることに合意をしていた場合、夫婦で築いた財産はないということもありえる。
そのため、このように合意をしたうえで別居婚をした場合、配偶者の浮気が原因で一度も同居することなく離婚に至れば、財産分与の対象となる財産はないということになってしてまう。
別居婚は子育てや転勤などで一方がわざわざ引っ越しをしなくてもいいというメリットもあれば、離れて暮らすことによって浮気をされやすいというデメリットもある。
もし、別居婚はをお考えの方はそういった万が一のリスクも考えたうえですることをおすすめしたい。