浮気相手と再婚したくても、配偶者が離婚に応じなければ離婚することができないので離婚裁判を申し立てるしかない。
しかし、不貞の証拠を掴まれ有責配偶者と認定されれば相手配偶者が離婚に応じない限り、有責配偶者からの離婚請求は原則認められない。
有責配偶者からの離婚が認められない理由としては、人道上の観点から婚姻関係を破綻させられたうえに離婚まで認められては公平ではないという裁判所の考え方によるものである。
有責配偶者からの離婚が認められる条件は、以下の3つの通りで、
・夫婦の別居期間が長期に及んでいる
・夫婦の間に未成熟子がいない
・離婚によって配偶者の生活が困窮しない
※詳しくはこちらのブログを参照ください
横浜の探偵ブログ「夫が浮気?有責配偶者から離婚請求を拒否する方法」
ただ、この条件は例外で有責配偶者からの離婚請求は原則認められないので、浮気相手と一緒にいたければ離婚に応じてくれるのをひたすら待つしかない。
しかし、浮気相手に独身とかバツイチとか既に婚姻関係が破綻していて離婚手続中とか嘘をついている場合、いつまでも相手を騙し続けることはできない。
いつまでも放っておけば、浮気相手も嘘をつかれていることに薄々気づくだろうし、結婚を前提に不倫関係を続けていれば約束が違うと迫られるのだろう。
なかには、このままでは浮気相手に逃げられるのではと焦ったのか、なんとか離婚できないかと配偶者に対して嫌がらせや脅迫などの暴挙にでる夫もいる。
例えば、人格や考えを否定するような発言、物に当たるなどの暴力、生活費を渡さない、育ちや家庭環境を全否定するなどモラハラDVのオンパレードである。
挙句には、子どもが通う学校、児相、警察に妻が子どもを虐待しているなどと嘘の通報をしたり、実家に抗議の電話などイカれているとしか言いようがない。
そんなことをしても離婚ができるわけでもないし、下手したら脅迫罪や強要罪に該当するので離婚届を無理やり書かせても、離婚の意思がなければ無効となる。
(ただし、離婚を無効にするには家庭裁判所に協議離婚無効確認訴訟を申し立てなければならない)
もし、配偶者から離婚を迫られているのであれば、勝手に離婚届を出されないためにも、離婚届不受理申出の申請をしておくことをおすすめしたい。
離婚を強要するモラハラ夫/横浜の探偵日記
- 2023年12月11日
- 2023年12月20日