既婚者の疑いがある彼氏
彼氏や彼女の調査依頼のなかには、交際相手が既婚者の疑いがあるから調べてほしいとのご依頼もあります。
出会ったきっかけを聞くと
・SNS
・マッチングアプリ
・オンラインゲーム
・相席居酒屋
など、ネット上での出会いほとんど。
オンラインゲームで知り合い、付き合って半年経つけど連絡先をLINEしか知らないなんて方もいる。
ネット上であれば相手も自分の素性を隠しやすく、独身と偽って浮気相手や遊び相手を探しやすい。
なにか都合が悪いことが起きれば、LINEのブロックや着信拒否をしてしまえばいいという考えなのだろうか。
ただ、ご本人さんも長いこと交際していれば不自然なことに気づく。
既婚者の疑いを持つ理由として、
・自宅に呼んでくれない
・名刺を見せてくれない
・連絡を取れないことが多い
・自宅に生活感がない
・休日は会ってくれない
・泊まらないで必ず帰る
などがあり、自宅には招いてくれるが部屋に生活感がなく、実際は既婚者で単身赴任中だったなんてこともある。
もし、相手に既婚者の疑いがあるのであれば、自分で確認するのに手っ取り早い方法は独身証明書を見せてもらうこと。
独身証明書とは現時点で未婚であることを証明する書類のことで、本籍のある市区町村で簡単に取得する事ができる。
相手に独身証明書の提示を求めても、なにかしらの理由をつけて拒んでくればやましいことがあるのは一目瞭然だろう。
交際相手が既婚者であれば、裏切られたことに対して慰謝料を請求したいのは当然で、夫婦でなくてもある一定の要件を満たせば慰謝料を請求することもできる。
慰謝料請求が認められる条件として、
・独身と偽って肉体関係を結んだ
・騙されていた交際期間が長い
・結婚を前提に交際していた
・故意や過失がないこと
・交際中に婚約した
・妊娠、堕胎した
などがあり、故意・過失がなく騙されたことを証明する証拠があれば、貞操権を侵害されたとして慰謝料を請求することも可能だ。
貞操権とは肉体関係を持つ相手を自由に選ぶ権利を指し、貞操権の侵害とは騙されて正しい判断ができずに肉体関係を持って権利を侵害されたこと。
ただ、慰謝料うんぬんより結婚を前提に交際していた相手が既婚者と知れば精神的ショックは大きいし、それに相手の配偶者からも慰謝料を請求されてしまうかもしれない。
実際に調査をしたら既婚者で嫁や子どもと暮らしていて休日はいいお父さんをしていたなんてこともある。
もし、交際相手に思い当たる節があれば、ご自身の心身を守るためにも早めに調べておいたほうがいいだろう。