横浜の探偵日記のページ


肉体関係がないからといって許されるわけではない


浮気調査で特定の異性と毎回接触するのだが、不貞行為に至らないケースがある。

肉体関係を持たないプラトニックな関係の既婚者同士のカップルをセカンドパートナーというらしく、近年はこういったカップルが増えている。

本人たちからすれば肉体関係を持たないから不倫ではないと思っているのだろうが、これが家庭に影響を及ぼすようになれば話は別である。

実際に肉体関係がなかったとしても、その関係によって夫婦関係を破たんさせれば他人の権利を侵害したとして責任を取らなければならない。

例えば、「好きだよ、愛してる」など肉体関係を匂わせるようなメールのやり取りや深夜に2人で飲みに行ったりなど頻繁に会っていたりする。

それを見た配偶者が不貞行為を疑い、それが原因で夫婦関係が悪化すれば「平穏な婚姻生活をおくる権利」を侵害したことになり不法行為に該当する。

もちろん、それだけで不貞行為が認められるわけではないが、夫婦関係を悪化させる原因を作れば慰謝料を請求されてもしょうがないということだ。

ただし、慰謝料を請求するにはメールや写真などの証拠で肉体関係がなくても夫婦の仲を壊すような親密な間柄であったことを証明しなければならない。

しかも、肉体関係を伴う不倫の慰謝料の額が100万~300万なのに比べて、肉体関係が伴わない不倫の場合は慰謝料の額は数十万程度になってしまう。

しかし、いくら肉体関係がないと主張しても、それは当事者2人にしかわからないことでホテルなどに行けばそこで不貞行為があったと推認されるだろう。

配偶者やセカンドパートナーに慰謝料請求するため証拠を撮りたいとお考えであれば、探偵に依頼することをおすすめしたい。





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