風俗通いを続ける夫
たまにご相談者さんから夫の風俗通いでも慰謝料は請求できるのかとご質問を頂くが、結論から言うと風俗通いでも慰謝料や離婚請求はできる。
夫婦は配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持ってはならないという貞操義務があり、例え風俗店でも肉体関係を持てば貞操義務違反になる。
もちろん、風俗通いをしているからといって肉体関係があったとは限らない。なぜなら日本では法律上、本番行為が禁止されているからだ。
しかし、ソープランドのような性行為が行われている店や、ファッションヘルスのような性交類似行為が行われている店もあるのでサービス内容によっては慰謝料請求もできる。
また、肉体関係がなくても夫の風俗通いが原因で、夫婦関係の悪化、夫婦間でのセックスレス、家計に影響があれば離婚や慰謝料請求が認められる可能性もある。
そのためには、ソープランドやファッションヘルスなど性行為や性交類似行為を提供する風俗店に継続して利用していた証拠が必要になってくる。
風俗店での不貞行為などを証明するには以下の証拠が必要だ。
・風俗店に出入りしている写真
・利用した風俗店のサービス内容
・継続的な利用がわかる風俗店の会員証
・継続的に利用していることがわかる写真
ただ、風俗嬢に慰謝料を請求するのは難しいといえるだろう。風俗嬢は性的サービスを提供することが仕事であって自由意思で肉体関係をもったとは考えられないからだ。
もちろん、既婚者と知ったうえで私的に店外で会えば話は別だ。金銭のやり取りがなされずに性行為をすればそれはただの不倫といえるだろう。
風俗通いは特定の女性と仲良くなり、不倫関係に発展するケースはよくある。もし、夫が風俗通いをしているのであれば早めに手を打つことをおすすめしたい。