夫の浮気相手は外国人
浮気相手が外国人の場合でも慰謝料請求できるのか?というご相談がある。
結論からいうと、浮気相手が日本人だろうが外国人だろうが、不法行為の慰謝料は請求できる。
相手が外国人の場合、どこの国の法律が適用されるか疑問に思うだろうが、基本的には不法行為が行われた国の法律が適用されるようになっている。
裁判所も同様で、不法行為が行われた国の裁判所で審理を行うことができるので、不倫が行われた日本の家庭裁判所で裁判をすることができるのだ。
ただ、気を付けなければならないのが、浮気相手が外国人で出稼ぎに来ている場合、裁判所からの訴状や呼び出し状に応じないことがある。
なにかあれば自国に帰ればいいという考え方や諸外国では不倫相手への慰謝料がほとんど認められていないことも理由の一つかもしれない。
日本では浮気相手にも慰謝料を請求することが認められているが、諸外国のほとんどが文化や貞操観念の違いからか慰謝料の請求権が認められていないのだ。
もちろん自分の夫には慰謝料請求権はあるが、外国では不倫は夫婦の問題と考えられているため、浮気相手からすれば自分は関係ないと考えているのだろう。
もし、浮気相手が外国人で慰謝料を請求したいと考えているなら、逃げ得をされないように早めに手を打つことをおすすめしたい。