浮気相手の家に入り浸る夫
浮気相手の家と自宅を行き来して、二重生活を送る夫がいる。
仕事が終われば浮気相手の家に上がり込み、朝方自宅に帰ってそのまま仕事に行き、妻には事務所に寝泊まりしていると見え透いた嘘をつく。
夫の言い分として家に帰らないのは、モラハラやお前といると休まらないと家に帰らないのを妻のせいにして自分は浮気相手のところに通い続ける。
そんな生活を毎日続けていれば浮気を疑うのは当然である。夫もそんな言い分が通用すると思っているくらい脇が甘いのだから色々ボロが出る。
浮気相手とのLINEのやり取りや、ドライブレコーダーの映像、ETCの利用履歴、浮気相手の自宅近くのコインパーキングの領収書などなど。
事務所に泊まっていると言っておきながら、関係ない地域のコインパーキングの領収書やETCの利用履歴などが出てくればあやしいと気づくだろう。
そして、コインパーキングの場所や利用時間などを見れば、浮気相手の自宅や滞在している時間帯などおおよその情報や行動などが見えてくる。
あとは領収書にあったコインパーキングや立ち寄り先のコンビニなどで待ち伏せして、夫が現れたところを尾行してどこに行くか確認すればいい。
女性の自宅が上がり込むところを抑え、部屋の電気が消灯したら調査を一回打ち切り、朝方出掛けるところを確認すれば寝泊まりしている証拠になる。
ただ、用事で立ち寄っただけなどと言い逃れをされないためにも、常習的に浮気相手の自宅に上がり込んでいることを証明する証拠が必要になる。
上がり込んでいる女性の自宅が判明すれば、あとは女性の家で待ち伏せして3日分の寝泊まりしている証拠を撮れば言い逃れは出来なくなるだろう。
ただ、別居して暫く時間が経ってしまっていたり、離婚に向けての協議中であれば夫婦関係が既に破たんしているとみされてしまう場合がある。
もし、婚姻関係が破たんしているとみなされれば、いくら浮気相手の自宅に寝泊まりしている証拠を撮っても慰謝料を請求することはできない。
※別居による婚姻関係の破たんが認められる場合、明確な基準はないがおよそ3~5年といわれており、同居期間などケースバイケースで変わっていきます。
そのため、夫や妻が浮気相手の家に入り浸るようになれば、別居をされないうちに早めに手を打つことをおすすめしたい。