勝手に離婚されないためには不受理申出が有効
夫から離婚を要求されている場合、勝手に離婚届を出されなように離婚届不受理申出を届出ることを勧めている。
不受理申出とは、配偶者が勝手に離婚届を提出するのを防止するために、役所に対してその離婚届を受理しないように申出ができる制度である。
本来、離婚の成立は双方の合意と離婚届の提出によるが、実務上は本人の同意がない場合でも離婚届が受理されてしまえば離婚は成立してしまう。
役所の窓口では書類に不備がないかの審査はするが、誰が記入したのかなど調べることはなく当事者同士に合意があったのかまでは確認しない。
そのため、この申出をしておけば、配偶者から勝手に離婚を届けを出され知らない間に離婚が成立していたなんてことを未然に防ぐことができる。
配偶者が勝手に離婚届を提出するケースとしては、浮気相手との再婚や浮気がバレて慰謝料を請求される前に離婚したいという考えなのだろう。
浮気がバレれば慰謝料を請求され、有責配偶者からの離婚請求は人道上の理由で原則認められないため、不倫カップルからすれば離婚を急ぐはず。
その間に、不貞の証拠を撮っておけば、離婚請求しても有責配偶者と認めれてしまうので相手は離婚がしたければこちらの条件に応じるしかない。
もし、お互い署名押印した離婚届があれば、勝手に出されないためにも離婚届不受理申出の届出をしておくことをお勧めしたい。












