横浜の探偵日記のページ

GPSを取り付けた疑いで探偵業の男を逮捕/横浜の探偵日記

  • 2024年03月14日
  • 2024年03月14日
ついにこの日がやってきてしまいましたね・・・(´ω`)


2021年にストーカー規制法が改正されてから探偵業者の初の逮捕。


このニュースは同業者のインスタなどでも話題になっており、個人的にも戦々恐々としていますガタガタ


逮捕理由としては、第三者の車にGPSを勝手に設置し無承諾で位置情報を取得したことによる、迷惑防止条例法違反のようです。


警察や検察は前例や判例ができると動きやすくなるので、今後の裁判の判決がどうなるか、ひじょ~に気になるところ( ゚Д゚)


この問題は以前から気になっていたことで法改正前は夫婦の共有財産にあたる車であればセーフというグレーゾーンな部分もあった。


(共有している車にGPSを設置しても違法行為には当たらないという解釈であったが、夫婦といえどもプライバシー権の侵害にはなります)


 ニュースでも浮気調査の兼ね合いで家族が共有する車にGPSを設置した場合は正当な理由とし、迷惑防止条例法違反にあたらないと記載されている。


ただ、迷惑防止条例は各都道府県によって違うので、事件があった大阪府ではセーフでもほかの地域でも大丈夫かといったらそういった訳でもない。


友人の弁護士さんにどういった状況であればNGなのか聞いたところ、


・探偵業者が自社名義のGPSを設置する
・探偵業者名義のGPSを依頼者にレンタルする
・依頼者名義のGPSを探偵が代わりに設置する
・依頼者が自分で自分名義のGPSを設置し共有する


・・・ほとんどダメやん( ゚Д゚)


依頼者さんが自分で設置した自分名義のGPSでもIDやパスを教えてもらって共有した時点で、位置情報を無承諾で取得したことにあたるらしい汗


※弁護士さんによって解釈はそれぞれで、一概にすべてが正しいわけではないのでご注意ください。


もちろん、依頼者さんに夫や妻の車にGPSを設置することを勧めてもダメらしい。(教唆にあたるからダメなのかしら・・・)


同業者さんの中でも、依頼者さんが自分で設置した依頼者さん名義のGPSであれば大丈夫だろうと考えていた方も多いかもしれない。


しかし、この前例ができてしまえば、それもできなくなるので探偵業者としては今後さらにやりづらくなるのは間違いない( ´ཫ` )グハッ


唯一OKと言われたのが、依頼者さんがご自分で仕掛けたGPSによって得た情報(浮気相手の自宅など)を提供してもらうことだけ。


(探偵からすれば依頼者さんの自己責任になるからだろう・・・)


なかには、いまだに自社のGPSをレンタルしている探偵業者さんもいて、怖いもの知らずだな~と思ってしまう(´ω`)


(法律を順守していないような探偵業者は料金設定をしていないボッタクリ業者が多いのでお気をつけください)


依頼者さんからしても、GPSを使うことによって調査時間や調査員を削減することができたのでデメリットでしかない。


時代とともに今後も調査がやりづらくなっていくのは間違いないでしょうね・・・(´ω`)


おしまい

ご相談は何度でも無料です!【365日24時間受付】

初めてで不安な方も、ひとりで抱えこまず、
まずはお気軽にご相談ください。

045-332-1236

ページの先頭

相談無料!お気軽にご相談下さい。(365日24時間受付)