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風俗狂いの夫/横浜の探偵日記

  • 2023年10月18日
  • 2023年10月22日
浮気調査を依頼することによって意外な事実が見えてくる。

特定の相手と浮気していると思いきや、実はパパ活(援助交際)をしていたり、風俗通いをしていたなんてこともある。

夫のカバンからバイアグラ(男性機能不全症の治療薬)やコンドームが出てくれば、特定の相手と浮気していると疑うのは当然だろう。

しかし、どれだけ浮気相手の影を疑っても何も出てこなく、かわりに風俗店の会員証が出てくれば特定の浮気相手がいないことも考えられる。

なかには、不倫だと思っていたのが風俗通いで特定の相手がいないのであればと慰謝料や離婚を諦めてしまう方もいるが、諦めるのはまだ早い。

夫婦には自由な意思で配偶者以外の異性と肉体関係を持ってはならない貞操義務があり、不貞を行うということはこの貞操義務違反に該当する。

そのため、パパ活で知り合おうが風俗だろうが金銭の授受があってもなくても、配偶者以外の異性と肉体関係を持てば不貞行為に変わりはない。

もちろん、パパ活女性や風俗嬢といえども既婚者と知ったうえで店外などで会って性行為に及べば、相手に慰謝料を請求することもできるのだ。

結局のところ、パパ活女性であろうが、こちらからすればどういった間柄なのかはわからないし既婚者と肉体関係を持った事実に変わりはない。

ただ、風俗通いを理由に慰謝料請求や離婚をするには、その行為によって夫婦関係を継続することができなくなったことを証明する必要がある。

その行為を証明する証拠は、

・性風俗店に出入りしている写真
・利用した風俗店のサービス内容
・継続的な利用がわかる風俗店の会員証
・継続的に利用していることがわかる写真

などが挙げられ、ソープランドやデリヘルなどの性風俗店を継続的に利用している証拠を集めることができれば慰謝料や離婚を請求することができる。

今まで、夫の風俗狂いに我慢していたのなら諦める必要はないと思う。(夫が性風俗店に行きまくっていたら奥さんからすれば気持ち悪いだろうし…)

夫の風俗通いでお悩みなら、今後のためにも証拠を集めておくことをおすすめしたい。

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