浮気相手に慰謝料請求する条件に付いて

浮気相手に慰謝料を請求したい!請求できる条件と証拠

  • 2022年11月10日
  • 2024年01月31日

横浜市内で浮気調査専門の探偵事務所をお探しの方へ。


配偶者が浮気をしていた場合、浮気相手に慰謝料請求をしたいと考える方も多いかと思います。


しかし、浮気の証拠があったとしても、必ず浮気相手に慰謝料を請求できるとは限りません。


浮気相手に対して慰謝料請求を認めてもらうには、ある要件を満たす必要があります。


浮気相手に慰謝料を請求したい!とお考えの方は参考にしてみてください。

浮気の慰謝料とは

浮気の慰謝料とは、配偶者が浮気相手と肉体関係を持ったことで夫婦関係を壊され、それによって受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金です。


不貞行為は配偶者と浮気相手の当事者2人が共同で不法行為を行ったことになりますので、当事者2人が連帯で不法行為の責任をとらなければなりません。


よって、浮気相手にも故意・過失が認められれば浮気された配偶者の権利を侵害したとして浮気の慰謝料を請求することができます。

浮気相手に慰謝料が請求できるケース

浮気相手に慰謝料を請求するには上記でも説明したように、ある条件を満たしていなければなりません。


それは、浮気相手に「故意・過失」があることと、あなたが「権利の侵害」を受けたことです。


しかし、浮気相手に故意や過失がなく、権利の侵害が認められなければ浮気相手への慰謝料請求は難しくなります。


浮気相手の故意・過失や権利侵害については、下記で詳しく説明します。

浮気相手に故意・過失があること

浮気相手に慰謝料を請求するには、相手に故意や過失があったことが必要になります。


浮気相手の故意や過失によって浮気された配偶者の利益を侵害した場合、それによって生じた損害を賠償する責任を負うと定められています。


具体的な故意・過失とは、相手が既婚者であることを知りながら肉体関係を持つことや、結婚指輪など注意すれば相手が既婚者だと気づける状況だったのにも関わらず、肉体関係を持った場合は慰謝料を請求することが可能です。

浮気によって権利の侵害を受けたこと

浮気相手に慰謝料を請求するには、浮気によってあなたが権利の侵害を受けたことが必要になります。


例えば、浮気される以前は夫婦仲は良好だったのに浮気相手との浮気が原因で夫婦仲が悪化して最終的に離婚した場合です。


この場合、浮気相手との浮気によって夫婦関係が破たんしているので、あなたの権利が侵害されたと考えられます。


また、肉体関係が伴わなくても浮気相手の存在によって夫婦仲が悪化すれば、夫婦生活の平和を害する行為として権利侵害が認められる可能性があります。

浮気相手に慰謝料が請求できないケース

浮気相手への慰謝料請求が認められるかは、権利の侵害や故意・過失などの観点から判断されますが、ほかにも請求の可否にかかわるポイントがあります。


次のような場合では、浮気相手に慰謝料を請求することができません。

浮気の証拠がない


浮気の慰謝料を請求するには、配偶者と浮気相手との間で不貞行為があったことを証明する証拠が必要です。


不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で性行為や性交類似行為などの肉体関係を持つことです。


浮気相手が浮気の事実を認めず裁判などに発展した場合、この不貞行為の証拠がなければ慰謝料の請求が認められるのは難しいでしょう。


ただし、浮気の証拠がなくても夫婦生活の平穏を侵害するほどの親密な交際をしていた場合、権利の侵害をしたとして慰謝料請求が認められる可能性があります。

浮気相手に故意・過失がない


浮気相手に慰謝料を請求するには、上記でも説明したように浮気相手に故意や過失があったことが条件になります。


しかし、マッチングアプリなどで知り合い配偶者が独身と偽って交際していた場合、浮気相手が配偶者を独身と信じていたことに故意や過失がなかったと判断されることがあります。


このように、浮気相手に「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を侵害することについて、故意も過失も認められなければ慰謝料を請求することはできません。

婚姻関係が破たんしていた


浮気の慰謝料は、夫婦が互いに負っている貞操義務に違反したことで夫婦生活が破壊され、それによって受けた精神的苦痛をお金で賠償するものです。


そのため、既に夫婦仲が悪く、浮気が発覚する以前から婚姻関係が破たんしていた場合、保護すべき夫婦間の利益がないと考えられるため慰謝料請求は認められません。

時効が成立していた


浮気の慰謝料は、民法上の不法行為に基づく損害賠償請求権という権利で、この権利には消滅時効があります。


不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、損害の事実(浮気)及び加害者(浮気相手)を知った時から起算して3年となっています。


つまり、配偶者の浮気と浮気相手が判明してから3年が経過すると浮気相手に対して慰謝料を請求することができなくなります。

既に慰謝料を受け取っている


浮気は配偶者と浮気相手が共同で行う不法行為で、この共同不法行為をした加害者は連帯して責任を負わなければなりません。


そのため、配偶者と浮気相手の2人は連帯して慰謝料を支払わなければなりませんが、加害者の一方から慰謝料を全額受け取っている場合はもう一方の加害者に請求することはできません。


したがって、配偶者から客観的に見て十分な慰謝料を受け取っている場合は浮気相手に慰謝料を請求することができないのです。

浮気相手がわからない


浮気相手が誰だかわからなければ、慰謝料を請求することはできません。


裁判で慰謝料を請求する場合でも、浮気相手のフルネームと住所が必要で相手の情報がなにもなければ裁判を起こすこともできません。


ただし、浮気した配偶者に慰謝料を請求することは可能なので、浮気相手に慰謝料を請求するつもりがなければ問題はありません。

慰謝料を請求するには証拠が必要

浮気相手に慰謝料を請求する場合、浮気をされた配偶者側が浮気の証拠と浮気相手に故意や過失があったことを証明する必要があります。


浮気相手が浮気の事実を認めず裁判などに発展した場合、浮気の証拠などがなければ慰謝料の請求が認められるのは難しくなります。


浮気の証拠や浮気相手の故意・過失を証明するものは次のようなものが挙げられます。

浮気の証拠


・ラブホテルを利用している写真や動画
・浮気相手の自宅に滞在している写真や動画
・性交渉があったことが推認できる写真や動画
・性交渉があったことが推認できるLINEなどのやりとり

故意や過失の証拠


・結婚式に浮気相手が出席している
・既婚してることがわかるLINEなどのやりとり
・浮気相手が同僚で結婚していることは周知している
・浮気相手が共通の友人で結婚していることは知っている

まとめ

浮気の証拠を集めても、必ず浮気相手に慰謝料を請求できるとは限りません。


慰謝料を請求するには浮気相手の故意や過失で、あなたの権利が侵害されたことを証明する必要があります。


浮気の証拠をやっとの思いで集めても、浮気相手に故意や過失があることを証明できなければ慰謝料を請求することはできません。


浮気の証拠を集めて浮気相手に慰謝料を請求したい!とお考えの方はご相談ください。

 

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