既婚者マッチングアプリは違法じゃないのか?──横浜の探偵が解説する”法的グレーゾーン”
- 2025年11月25日
- 2025年11月26日
「既婚者専用マッチングアプリは違法じゃないのか?」──
不倫を助長するようなマッチングアプリが堂々と存在することに、疑問や怒りを抱く方も少なくありません。横浜で数多くの浮気調査を手がけてきた探偵として、私たちはこうしたアプリをきっかけに家庭が壊れていく現場を幾度も見てきました。
本記事では、既婚者向けアプリの仕組みや法的なグレーゾーン、不貞行為との関連性、さらに慰謝料請求の可能性までを、探偵目線で徹底解説。不倫を裏で支える“見えない仕組み”の正体を、浮気調査のリアルとともに明らかにします。
■1. はじめに──既婚者専用アプリとは
既婚者同士が“割り切った関係”を求めてつながるマッチングアプリ──そんな存在に驚かれる方も多いかもしれません。しかし、横浜で浮気調査を行っている私たち探偵の現場では、こうしたアプリ経由で関係が始まった事例は決して少なくありません。
実際に、既婚者専用と銘打つアプリは複数存在し、誰でも登録・利用が可能です。このセクションでは、そうしたアプリの実態と、浮気の入り口としてどのように利用されているのかを、探偵の視点から整理します。
●既婚者専用マッチングアプリとは?
一般的なマッチングアプリとは異なり、「既婚者同士が出会う」ことを前提に設計されたサービスです。利用者は家庭がありながら“刺激”や“癒し”を求めて登録しており、浮気や不倫の温床になりやすい構造があります。
●探偵が横浜で直面する“アプリ発”の不倫事例
当探偵事務所が横浜市内で行った浮気調査でも、「アプリで出会った既婚者同士がW不倫関係に発展していた」というケースが多数確認されています。特に深夜のやり取りや、出張中に会うなど、日常生活に巧妙に隠された関係が浮かび上がることもあります。
●アプリ利用に罪悪感を抱かない心理
既婚者向けというラベルがあることで、「お互い様だから」「公認の場で出会っているだけ」と自己正当化しやすくなる傾向も見られます。横浜での調査でも、「浮気という意識はなかった」と語る加害者の言葉に驚かされることがあります。
●見過ごせない“家庭破壊”の入り口
こうしたアプリが“遊び”の延長だと思って利用されがちですが、実際には家庭崩壊の引き金になる重大な行動です。
私たち探偵が浮気調査を通じて見るのは、被害者となった配偶者の深い苦しみであり、関係の“入り口”であるアプリの存在が軽視できないことを痛感しています。
■2. 不倫を斡旋しているのでは?と疑問に思う人へ
既婚者専用マッチングアプリ──その存在を知ったとき、多くの人が最初に抱くのが「これって不倫を斡旋しているんじゃないの?」「なぜこんなものが許されているのか?」という強い疑問です。
感覚的には、不倫を推奨し、裏切りを後押ししているように見えるこの手のサービス。しかし、実際のところ、日本の法律では“違法”とまでは判断されにくいというグレーな領域にあります。
●法律では“実行行為”が対象
法律における処罰対象は、実際に不貞行為を行った当事者に限られます。つまり、出会いの場を提供しているだけでは、直ちに処罰の対象にはなりません。たとえアプリのコンセプトが不倫を前提としていても、それだけで不法行為と断定するのは難しいのです。
●「道徳的な問題」と「法的な問題」は別物
倫理的・道徳的に問題があるのは明らかですが、それがそのまま法律違反になるわけではありません。サービス提供側も、利用規約で「利用者の責任によるもの」と記載することで、法的リスクを回避しているケースがほとんどです。
●探偵として感じる“制度の限界”
浮気調査を通じて見えてくるのは、こうしたアプリの存在が不倫を助長しているという“現実”です。しかし、それを法的に取り締まる枠組みが追いついていないという現状に、私たち現場の人間としてももどかしさを感じざるを得ません。
●法的グレーゾーンが被害者を増やす構図
アプリの存在が“不倫のハードル”を下げているのは事実です。それにより、裏切られる側のパートナーや家族が被る精神的・経済的ダメージは計り知れません。
このグレーゾーンが黙認され続ける限り、被害者は増え続けるでしょう。私たち探偵はその声を、調査という形で拾い上げています。
■3. なぜ既婚者専用でも“合法”になってしまうのか
多くの人が「既婚者限定のアプリなんて完全にアウトでしょう?」と思うはずです。ところが実際には、法的に“合法”という扱いになってしまう理由があります。
その背景には、日本の法律における「不倫」の扱いと、「刑法」と「民法」の違いが深く関係しています。現場で浮気調査をしていても、この法的構造を理解していないために誤解が生じているケースが非常に多くあります。
●不倫は「刑事犯罪」ではなく「民事問題」
日本では、不貞行為をしても警察に捕まることはありません。
なぜなら法律上、不倫は「夫婦間の契約違反」であり、民法での損害賠償(慰謝料)の対象であって、刑法による処罰の対象ではないからです。そのため、アプリ側が出会いの場を提供していても、刑事罰には問われません。
●アプリ提供者は「直接の不貞行為者」ではない
法律で罰するためには、「不法行為の実行者」である必要があります。
ところが、アプリ運営者は不貞を直接行っているわけではなく、場所を提供しているだけ──という立場に収まってしまうのです。これは、浮気調査の現場でも強く感じる「法的責任の限界」です。
●運営側の“免責ワード”が巧妙すぎる
運営会社の利用規約には、必ずと言っていいほどこう書かれています。
「利用者同士のやりとりは自己責任で行ってください」
「違法・不適切な行為は禁止します」
この一文があるだけで、“不倫を推奨しているわけではない”という立場を保てるのです。
●“合法だが倫理的にはアウト”という矛盾
探偵として調査を行っていると、アプリが不倫の温床になっているのは明らかです。しかし、それでも法律の枠では違法と断定できないという矛盾があります。被害者が泣き寝入りする構図は、このグレーゾーンが作り出しています。
●現場の感覚と法律のズレ
浮気で傷つく妻、騙された独身女性、裏切られた家族──これらは明らかに“被害”です。しかし法律上、それは「当事者間の問題」に押し込められてしまう。横浜で浮気調査をしていると、ここに大きな社会的課題を感じずにはいられません。
■4. 民事上の責任は利用者にある
既婚者マッチングアプリを通じて不倫関係に発展した場合、法的な責任を問われるのはあくまで利用者本人です。つまり、既婚者であるにもかかわらず関係を持った人間と、その相手となった人物が「加害者」とみなされ、慰謝料請求などの対象になります。
アプリの運営者が訴えられるケースは極めて少なく、実際には「利用はすべて自己責任」という一文が強力な免責の役割を果たしています。
●浮気調査で見えてくる“法の壁”
横浜での浮気調査でも、「相手に慰謝料請求したいけど、アプリ運営側には責任はないのか?」といった質問を受けることがあります。しかし、現行法では運営側が法的責任を負うハードルは極めて高く、ほぼ不可能といってよいでしょう。
●利用規約に隠された“責任逃れ”
既婚者専用アプリの多くは、「不適切な関係や違法行為は禁止します」と明記しながらも、その裏で「やりとりは全て利用者間の責任」と一文を添えています。この“免責条項”があることで、何が起きても「運営側は関与していない」という立場を貫けるのです。
●民事訴訟の対象はあくまで“関係者”
法律上の損害賠償責任は、実際に不貞行為を行った者に帰属します。たとえアプリが出会いのきっかけになっていたとしても、その後の関係構築に運営会社が介入していない以上、法的責任を追及することは困難です。
●探偵としての視点:法的限界と倫理のズレ
私たち探偵が浮気調査を行う中で痛感するのは、法の限界と倫理のギャップです。アプリが不倫の温床になっていることは明白であっても、法的にはほとんど“野放し状態”。被害者が泣き寝入りするしかない現実に、強い憤りを感じることもあります。
●利用者に責任を押しつける“巧妙な構造”
このように、既婚者マッチングアプリの“仕組み”は、責任の矛先を巧妙に利用者へと向けています。結果として、不倫を助長する構造が温存され、被害者の救済が難しくなっているのが現実です。
■5. 「教唆罪」や「幇助」に該当しないのか?
この点も多くの方が疑問に思う部分でしょう。刑法における「教唆」や「幇助」は、犯罪の実行をそそのかしたり支援した場合に適用されます。
しかし、民法上の不貞行為は刑法上の“犯罪”とはされないため、アプリ運営会社に刑事責任を問うのは極めて難しいのです。たとえ「配偶者がいてもOK」と堂々と書かれていても、現行法ではグレーどころか“ほぼブラックに見える白”です。
●教唆罪とは何か?
教唆罪とは「他人をそそのかして犯罪を実行させた場合」に適用される刑法上の罪です。たとえば、「人を殺してくれ」と頼んで相手が実行した場合などが該当します。
しかし、浮気や不倫は刑事罰の対象ではなく、民事上の不法行為にすぎません。つまり、たとえ不倫を“勧めた”ように見える言動があっても、教唆罪の成立には至らないのです。
●幇助罪の成立要件とアプリ運営
幇助罪は、犯罪の実行を手助けした行為に対して適用されます。たとえば、犯罪に使う道具を提供したり、逃走を手助けするような場合です。
しかし、マッチングアプリの提供は、あくまで“出会いの場”を作っているに過ぎず、それ自体が犯罪行為の直接的支援とはみなされません。つまり、不倫を「助けているように見えても」法律上は幇助罪の構成要件に該当しないのです。
●刑法では裁けない“不倫の温床”
このように、教唆罪・幇助罪の適用は非常に限定的であり、マッチングアプリの運営に対して刑事責任を問うのはほぼ不可能です。現実には、「倫理的には問題があるが、法的には処罰できない」グレーな構造が放置されています。
●探偵としての警鐘:法の抜け穴に潜む危険
探偵として数多くの浮気調査に携わってきた中で実感するのは、こうしたアプリが不倫を助長している“実質的な事実”です。
実際に、調査対象がアプリ経由で複数の既婚者と関係を持っていたという例もあります。それでも「法律的には白」で済まされる状況に、違和感と危機感を覚えずにはいられません。
●“罰せられない仕組み”に抗う唯一の手段とは?
このように、不倫の実行を“黙認どころか後押ししている”ような仕組みであっても、法的に罰せられない。
それが、今の日本の現実です。依頼者にとってはあまりに理不尽ですが、だからこそ浮気調査で“確かな証拠”を掴むことが、泣き寝入りを防ぐための第一歩になるのです。
■6. 探偵目線で見る“アプリ発”の不倫の特徴
横浜での調査現場でも、アプリ経由の不倫は増加傾向にあります。特徴としては「最初から隠す気がない」「割り切った関係」が前提であることが多く、証拠も掴みやすい傾向があります。
ホテルでの短時間の密会、証拠がLINEやレシートで明確に残るなど、調査期間も短く済むケースが多いのが実情です。
●「隠す気がない」関係の始まり
多くの既婚者専用マッチングアプリでは、最初から「既婚者OK」「秘密厳守」「バレない関係」といった文言が並び、利用者同士が“割り切り”を前提にマッチングしています。
つまり、関係性がスタートする段階から「隠し事」であることを承知の上で関係を築いているため、開き直りや自己正当化が強い傾向にあります。
●証拠が残りやすい行動パターン
アプリ経由の不倫は、LINEなどのメッセージアプリを通じてやり取りが行われることが多く、待ち合わせやホテルの利用時間も短時間・定型化しやすいのが特徴です。
中には、飲食もせずにいきなりホテルに直行するケースも見られ、レシートや交通系ICの履歴、クレジットカード利用明細など、証拠が比較的簡単に収集できる場合もあります。
●浮気調査の期間が短くなる傾向
こうした行動パターンのわかりやすさから、アプリ発の不倫は調査の見通しも立てやすく、1回の調査で証拠を押さえられることも珍しくありません。
ターゲットが“日常の延長”として会っているのではなく、“アプリで出会う日”をスケジュール化しているため、動きも予測しやすいのです。
●関係の軽さとリスクの低さの錯覚
本人たちは「ただの遊び」「本気じゃない」と軽く考えている場合が多いものの、既婚者同士であっても慰謝料請求が成立するケースは多々あります。探偵としては、こうした安易な関係こそ、大きな代償に発展する危険性を強く感じています。
●“軽い浮気”では済まない──証拠が示す現実の重さ
このように、アプリ発の不倫は出会いの手段が軽くなった分、関係も“軽視”されがちです。しかし、裏切られた側の苦しみや法的責任の重さは、何も変わりません。
だからこそ、証拠を明確に残すこうした関係は、泣き寝入りを防ぐためにも調査において重要な対象となるのです。
■7. 被害者側の怒りと“法のギャップ”
被害にあった配偶者にとっては、「こんなアプリがあるから浮気したんだ!」という思いが募るのも無理はありません。
しかし、法制度は「自由な意思で不貞行為をしたのは本人」と位置付けており、アプリ提供者の責任追及には及ばないのです。この「納得のいかなさ」が、多くの被害者を苦しめています。
●アプリが原因でも、罰せられるのは当事者だけ
調査の現場でよく耳にするのが、「あのアプリがなければ、浮気は起きなかった」という言葉です。横浜での浮気調査でも、既婚者専用マッチングアプリがきっかけとなって不倫に発展したケースは珍しくありません。
しかし、法的に責任を問えるのは“浮気をした当人たち”だけであり、アプリ運営会社が訴えられることはまずありません。
●法は「自由意思による不貞」とみなす
不貞行為はあくまで民事上の問題とされており、刑法上の犯罪ではありません。そのため、「自らの意思で不倫したのだから本人の責任」という考えが基本です。
どれだけアプリが不倫の土台を提供していようとも、それ自体に違法性が問われることはほとんどないのです。こうした理屈に、被害者は強い“理不尽さ”を感じます。
●現行法では運営会社を追い詰められない
利用規約には「自己責任で使ってください」と書かれており、運営側は責任を巧妙に回避しています。
「アプリ運営会社に慰謝料を請求できないのか」と考える不倫被害者もいますが、現状の日本の法律では極めて難しいのが実情です。多くの被害者が“やり場のない怒り”を抱えるのは、こうした制度の不備ゆえです。
●被害者をさらに傷つける“納得のいかなさ”
浮気そのもののショックに加え、「この仕組みが堂々と存在している」という事実に苦しむ方が少なくありません。
調査報告書を手にして現実を突きつけられた後、「でも、なぜこのアプリが許されているのか」と訴える依頼者もいます。探偵として、真実を突き止めることはできますが、社会制度そのものの不条理さには無力さを感じる瞬間もあります。
●“証拠”こそが被害者の武器となる
それでも、探偵としてできることは、感情ではなく“事実”を冷静に集めることです。証拠があるからこそ慰謝料請求も可能になりますし、法的な行動にも移れます。
理不尽な現実に負けないためにも、証拠を押さえることが、被害者自身を守る第一歩になるのです。
■8. 利用者側は重大なリスクを背負っている
既婚者専用マッチングアプリの存在がどれだけグレーであっても、実際に責任を問われるのは“使った本人たち”です。
横浜で浮気調査を行っている探偵としても、「アプリで出会ったから軽い気持ちで…」という言い訳が通用しなかった事例を数多く見てきました。不貞行為は明確な民法違反であり、証拠があれば慰謝料請求という法的責任が直ちに問われます。
●「既婚者と知っていた」だけで慰謝料の対象に
アプリのプロフィールに「既婚者歓迎」「配偶者あり」と明記されていた場合、それを見て関係を持てば「既婚者だと知っていた」と判断されます。
これは法的には非常に重要なポイントで、たとえ一度の関係でも、慰謝料を請求することが可能です。裁判資料にも、こうした明確な証拠が掲載されるケースは少なくありません。
●「アプリ経由だったから」は通用しない
よくある言い訳に、「既婚者専用アプリで知り合ったから、お互いに割り切っていた」「お金のやり取りもなく恋愛感情もなかった」といった主張があります。
しかし法律は“感情”ではなく“行動”を重視します。性的関係があったと証明されれば、慰謝料の支払い義務が生じます。浮気調査ではLINEやホテルの出入り、予約情報などの証拠が重要視されます。
●高額な慰謝料を請求されるケースも
当探偵事務所で証拠収集を行った後、慰謝料請求をサポートする弁護士と連携することもありますが、支払い命令が100万円を超えることも珍しくありません。
「バレなければ大丈夫」「割り切った関係だから問題ない」といった安易な思考が、法的に大きなリスクを招くのです。アプリ経由でも、責任が軽くなることは決してありません。
●「軽い遊び」のつもりが人生を狂わせることも
特に不倫相手側が「相手が結婚しているとは思わなかった」と言い逃れようとしても、証拠次第では通用しないこともあります。
探偵としての視点では、アプリを通じた軽い気持ちの関係が、仕事や家族、信用を一気に失う結果につながった事例を多く見てきました。浮気は常に「バレる可能性」と「人生の代償」を伴っているのです。
■9. 法改正や規制の動きはあるのか?
既婚者専用マッチングアプリの存在に疑問を抱く人は多く、「こんなものが堂々と存在していていいのか?」という声も頻繁に聞かれます。
しかし現行の日本の法律では、こうしたサービスを明確に規制するルールは存在しておらず、ユーザーの“モラル”や“自己責任”に委ねられているのが実情です。
●不倫は“違法”ではあっても“犯罪”ではない
日本において、不倫(不貞行為)は民法上の違法行為であっても、刑法で罰せられる“犯罪”ではありません。
したがって、アプリ提供者が「不倫を助長させている」と見られても、刑事責任を問うことは難しく、法的に取り締まる根拠が非常に曖昧です。探偵としても、調査の限界を感じる場面がここにあります。
●現在の法制度は“運営者保護”に近い構造
多くのマッチングアプリの利用規約には「既婚者であることを隠して登録することは禁止」「利用者間のトラブルには関与しない」といった一文が含まれています。
これにより、運営側は「適切な利用を前提として提供している」と主張し、責任の所在をユーザーに転嫁しているのです。当探偵事務所でも、このようなアプリに対して法的に働きかける術がないことに、歯がゆさを感じる相談者は少なくありません。
●海外では不倫が“刑事罰”になる国もある
一方で、フィリピンなど不倫が刑事罰の対象となる国も存在します。こうした海外の例と比較すると、日本の制度は極めて寛容であるとも言えます。
もし日本で同様の制度が導入されれば、既婚者向けマッチングアプリの運営自体が成り立たなくなる可能性もあるでしょう。
●今後の社会的議論と“倫理の見直し”が鍵
現時点では、既婚者向けアプリを規制する具体的な法改正の動きは表立っていません。しかし、SNSなどで問題が可視化される時代において、「倫理的に問題があるのでは?」という世論が高まれば、法的な整備が進む可能性もあります。浮気調査の現場では、こうした“時代の変化”を敏感に感じる瞬間が増えてきています。
■10. 探偵としてできること──“真実”と“選択”を支える
既婚者向けマッチングアプリが堂々と存在していることに、憤りや不安を抱える方は少なくありません。
しかし、現状の法律では即時に取り締まることは難しく、道徳的に疑問があっても“合法”として認識されているのが現実です。そんな中で横浜の探偵として私たちができるのは、まず“疑いを確信”に変えるためのサポートです。
●「真実」を掴むことからすべてが始まる
パートナーの裏切りに直面したとき、感情だけで動いてしまうと、後に後悔することも少なくありません。
浮気調査では、客観的な証拠を掴むことで「現実と向き合う勇気」を取り戻す依頼者も多くいます。言い逃れができない決定的な事実を突きつけることで、相手の本性があらわになるケースもあります。
●探偵は“選択”の材料を提供する存在
調査結果をもとに、「再構築を選ぶか」「離婚に踏み切るか」といった重大な選択を迫られる方もいます。
私たちの役目は、その判断を冷静に、そして納得して行えるようサポートすることです。証拠があることで、慰謝料請求や離婚においても法的に有利になることは言うまでもありません。
●「感情」だけでなく「権利」を守るために
不倫は心の裏切りであると同時に、法律上の“権利侵害”でもあります。感情的なショックだけでなく、生活や将来に関わる問題でもあるからこそ、浮気調査には“戦うための武器”という意味があります。
横浜での多くの調査を通して、確かな証拠が依頼者の人生を守る盾になった場面を、何度も見てきました。
●一人で抱え込まず、専門家に頼る選択を
「本当に浮気しているのか確かめたい」「証拠を取って慰謝料請求したい」──どんな動機であっても、調査を始めることに意味があります。
真実が見えたとき、自分がどう生きたいかがはっきりしてくるのです。探偵は、あなたが“自分を守るための選択”をするための伴走者でありたいと考えています。
■まとめ:合法という“現実”と、向き合うために必要なこと
既婚者専用マッチングアプリは、倫理的には強く疑問視される存在でありながら、現行の法律では直ちに違法とされにくいのが実情です。刑事罰の対象ではない不貞行為に対して、教唆や幇助といった刑事責任を問うことは困難であり、実際に慰謝料請求や責任追及の矛先が向けられるのは、あくまで利用者個人にとどまります。
横浜での浮気調査の現場でも、こうしたアプリを利用して出会い、不倫関係に発展するケースは増加傾向にあります。そして、その結果として深く傷つき、悔しさを抱える被害者も少なくありません。法律の“グレー”に甘えて不貞を繰り返す者がいる限り、泣き寝入りでは終わらせないための行動が求められます。
探偵にできるのは、事実を明らかにし、依頼者が「これからどう生きるか」を考えるための材料を提供すること。不倫を支える“仕組み”が存在してしまう今だからこそ、まずは冷静に現実と向き合うことが、未来を守る第一歩になるのです。











