セカンドパートナーとの交際で離婚や慰謝料請求について

セカンドパートナーは不倫にならない?離婚や慰謝料請求について

  • 2022年06月09日
  • 2024年09月16日

SNSなどで最近「セカンドパートナー」という言葉を見かけることが増えました。


セカンドパートナーとは不倫や浮気と違い、恋愛感情はあるが肉体関係を伴わない新しい形態の男女関係といわれています。


しかし、肉体関係がないからといって、配偶者以外の異性と交際することは不倫や不法行為にはならないのでしょうか?


夫や妻にセカンドパートナーという交際相手がいるのでは・・・と疑っている方は参考にしてみてください。

 

セカンドパートナーとは?

セカンドパートナーとは配偶者以外の交際相手のことをいいます。


単なる異性の友人とは異なり、お互いに恋愛感情はあるが肉体関係を持たないことがルールになっているようです。


配偶者とのセックスレスやスキンシップがなくなり夫婦生活のマンネリ化や孤独感、退屈な毎日に物足りなさを感じて生活に刺激を求めていることがセカンドパートナーを作る理由のようです。


肉体関係を持たない
・お互い既婚者同士である
・お互いに恋愛感情がある
・配偶者と離婚するつもりはない

 

セカンドパートナーと不倫の違い

配偶者以外に親しい異性がいれば不倫を思い浮かべてしまうかもしれませんが、セカンドパートナーはプラトニックな間柄で肉体関係を持たないのが大きな特徴です。


セカンドパートナーを作る目的は、2人でデートやおしゃべりをして精神的な充足感を得ることであり、肉体的なつながりを持つことではないようです。


不倫とは法律上では不貞行為と言われ、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことですが、肉体関係がなければ原則として不貞行為にはなりません。


しかし、肉体関係がないからといってリスクがないわけではなく、セカンドパートナーの存在が慰謝料の支払いや法的離婚事由として認められるケースがあります。

 

セカンドパートナーは不法行為にならない?

既婚者専用のマッチングアプリなどでは肉体関係がなければ不貞行為にならないと書かれていますが、これば大きな間違いです。


確かに、手をつなぐ・ハグ・キスをするくらいでは法律上の不貞行為とはみなされず、慰謝料請求の対象にならない可能性があります。


しかし、肉体関係がないプラトニックな関係を主張しても、相手の自宅に長時間の滞在や寝泊まり、ラブホテルなどの利用があれば、社会通念的に肉体関係があると判断され、離婚や慰謝料請求が認められる可能性があるからです。


それに肉体関係がなかったと主張しても、その事実は当事者2人にしか知りえないことで、密室に2人でいれば不貞行為がなかったことを証明することは不可能に近いでしょう。


また、肉体関係を伴わなくてもセカンドパートナーの存在によって夫婦関係が悪化すれば、夫婦生活の平和を害する行為として不法行為に該当します。


いくらプラトニックな関係を主張していても、その行為によって夫婦関係を破綻させれば他人の権利利益を侵害したとして責任は取らなければいけないからです。


慰謝料の額は不貞行為に比べると低くなりますが、それでも離婚するには正当な理由になりうるでしょう。

 

慰謝料を請求するための証拠

配偶者が話し合いでセカンドパートナーとの不倫関係を認めてくれれば証拠は必要ないのかもしれません。


しかし、恋愛感情はあっても肉体関係を持たず交際することが目的なので、もし肉体関係に発展していたとしてもプラトニックな関係を主張してくるでしょう。


本当に肉体関係がなかったとしても、前述でお話したように2人でラブホテルなどの利用や泊まりがけの旅行にいけば不貞行為があったと推認され、慰謝料を請求することは可能になります。


ただし、慰謝料や離婚を請求するには以下の証拠などが必要となります。


・宿泊施設を利用している写真・動画
・相手の自宅に出入りしている写真・動画
・男女の関係がわかるLINEなどのやり取り

 

探偵が提供できる証拠や情報

慰謝料は配偶者やセカンドパートナーにも請求することも可能です。


ただし、セカンドパートナーに慰謝料を請求するためには相手の氏名や住所がわからなければ、慰謝料請求の申し立てをすることができません。


探偵に調査依頼をすることによって、以下の証拠や情報を手に入れることができます。

 

・セカンドパートナーの顔写真
・2人の親密な関係がわかる写真
・不貞行為が推認できる写真・動画
・セカンドパートナーの氏名・自宅
・セカンドパートナーの勤め先など

 

まとめ

プラトニックな関係といって肉体関係を伴わなければ、罪悪感も薄れ気軽に交際を始めてしまうかもしれませんが、配偶者を裏切っていることに変わりはありません。

夫婦生活を円満に保つために心のよりどころとしてセカンドパートナーを作る方もいるようですが、そこには節度が必要です。

友人と付き合うように良識を持って交際すれば、相手の家庭を壊すような行動はとらずにわきまえるはずです。

しかし、相手に夢中になってしまい家庭を顧みなくなれば離婚原因を作ることになり、男女がラブホテルなどの密室で一晩過ごせばそれは立派な不法行為です。

また、最初はプラトニックな関係でも、お互いの時間を共有するうちにより一層親密になり、肉体関係に発展してしまうケースもあります。

もし、配偶者にセカンドパートナーの疑いがあれば、取り返しがつかなくなる前に早急に手を打つことをおすすめします。

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