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ご都合主義の不倫夫/横浜の探偵日記

  • 2024年09月12日
  • 2024年09月13日
どーも、こんにちは。


不倫夫の生態系について、研究している探偵です(´ω`)


たまに、依頼者さんから家出した不倫夫が「別居期間が3カ月経てば離婚できる」と主張していると聞くのだが、


謎なのは、モラハラ不倫夫はこの間違った知識を一体どこで調べてくるのかということ・・・(・・?


しかも、この都市伝説?みたいな裏技を信じて疑わず、自分の都合のいいように解釈してしまうあたり、自己愛性人格障害の要素があるのだろう。


さらに、ご都合主義の不倫夫は、


・家出すれば婚姻関係の破たんが認められ、慰謝料を払わなくていい

・家出すれば婚姻関係の破たんが認められ、生活費を払わなくていい

・家出すれば婚姻関係の破たんが認められ、離婚ができる


などと本気で思い込んでおり、どうやら弁護士や探偵のYouTubeをみて勘違いして理解してしいるらしい汗


確かに、別居期間が長期に渡れば、婚姻関係を継続する意思がないとみなされたり、夫婦であってもお互いの利益にならないと判断されれば婚姻関係の破たんが認められることもある。


ただ、婚姻関係の破たんが認められる別居期間の明確な年数はなく、婚姻期間や未成熟子の有無など、それぞれの家庭の状況によっても異なってくる。


そのため、婚姻期間が1年未満と短ければ、別居期間が短くても破たんが認められることもあり、同居期間が20年と長ければ別居期間が3年でも一時的な別居に過ぎないと判断されることもある。


また、配偶者の不貞が認められれば、例え別居が5年と続いても未成熟子の有無や離婚によって配偶者側が経済的に困窮することが考えられれば、裁判所は離婚を否定することも少なくはない。


もちろん、別居から1年未満で離婚している世帯は厚生労働省の統計で80%いるが、これは協議離婚の場合であり、離婚を拒否していればこの限りではない。


(おそらく、モラ夫はこれを見て言っていると思われる・・・)


生活費に関しても払わなくていいと思っているが、離婚が成立するまでは収入の高いほうが低いほうに生活費を払う義務があり、正当な理由がない限り扶助義務違反となる。


この扶助義務違反は法的離婚事由の一つ「悪意の遺棄」として定められており、この不法行為と不貞が認められれば慰謝料請求は免れない。


それなのに、不倫夫は自分の都合のいいように解釈し、自己中心的に考えるところ辺りがやはり自己愛性人格障害の類なのだろう。


不倫夫よ、、、全て自分の思い通りにいくほど世の中甘くないのだよ・・・(-_-)


おしまい

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