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不倫カップルに制裁を加える方法/横浜の探偵日記

  • 2024年09月10日
  • 2024年09月12日
どーも、こんにちは。


憎まれっ子世に憚るとは、まさに不倫相手のことですね・・・(´ω`)


誰しもが、信用していた配偶者に不倫によって裏切られれば、その代償を払わせたいと思うはず。


ただ、人の人生をぶち壊されたのにもかかわらず、たかが100万程度の慰謝料じゃ納得いく訳がないですよね。


しかも、不倫相手に謝罪を求めても無視され、まったく悪びれる様子もなく平然と暮らしていれば腸も煮えくり返ってくる。


(なかには、嫌がらせをやめろだの、迷惑行為だの、名誉棄損で訴えるだのと被害者ヅラする不倫相手も・・・)


そうなれば、配偶者と不倫相手に目にも見せたいと思うし、なんとかして2人から慰謝料を取れるだけ取りたいと思うはず。


では、不倫の慰謝料を双方に請求することは可能なのか?


例えば、裁判所に認められた慰謝料が200万だった場合、配偶者と不倫相手で共同不法行為を行ったとして双方で連帯して責任を負うかたちになる。


そのため、配偶者か不倫相手のどちらか一方に200万全額請求、もしくは配偶者と不倫相手それぞれに100万づつ請求することも可能となっている。


しかし、共同不法行為者は慰謝料を連帯して支払う義務があるだけで、配偶者が200万を支払えば浮気相手に支払いの義務がなくっなってしまう。


(求償権を行使すれば、配偶者は浮気相手に対して、責任割合を超えて払った分の100万円を請求することは可能)


しかし、示談であれば慰謝料の妥当な金額が200万円だった場合、話し合いでそれぞれが200万づつ払うことに合意を得られれば二重取りすることも可能である。


(注意点として、正当な金額以上の慰謝料を受取った場合、不当利得として返還請求されるリスクも)


また、不貞行為のほかにもDVなどの離婚原因があった場合、不貞行為とDVなどそれぞれの不法行為の慰謝料を請求することができるの増額が見込めるかもしれない。


不倫をした配偶者や不倫相手に社会的制裁を加えるには、現時点ではお金をむしり取るしか方法が見当たらない(-_-;)


(なかには、SNSで公開している人もいるが、名誉棄損で逆に訴えられる可能性があるのでお勧めできないが・・・)


有責配偶者に、痛い思いをさせる何かいい方法があればご意見お待ちしております(´ω`)


おしまい

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