横浜市内で浮気調査に強い探偵事務所をお探しの方へ。
浮気の慰謝料を請求するのにも時効があるのはご存知でしたか?
時効とは時間の経過によって、これまで存在していた権利が消滅する「消滅時効」やこれまで持っていなかった権利を取得する「取得時効」の2種類があり、不倫による慰謝料請求は「消滅時効」になります。
夫や妻が浮気をしていてやっとの思いで証拠を掴んだのに、もし時効が成立してしまって逃げ得をされれば悔やんでも悔やみきれません。
慰謝料請求するか悩んでいる間に時効が成立してしまって後悔しないためにも、慰謝料請求しようかお悩みの方は参考にしてみてください。
不倫の時効は原則3年
不倫の慰謝料は民法上の不法行為にもとづく損害賠償請求権という権利です。
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は「損害および加害者を知った時から3年」とされています。
つまりパートナーの不貞行為と不倫相手が判明してから3年が経過すると不倫相手に対して慰謝料を請求することはできません。
しかし、配偶者に対しては婚姻関係が続いている限り時効が消滅することはなく、離婚が成立した時から6カ月経過しなければ時効にならないのです。
もちろん、いつから不倫していたのか特定することは難しいので不倫の事実と不倫相手を知った日が起算日となり、逆に不倫が続いている限り時効は進行しません。
法改正により20年の除斥期間から20年の時効に変更
上記の3年と違い、不倫の事実や不倫相手を知らなくても時効はすすみます。
例えば、不倫関係が終了してから20年後に初めて不倫の事実を知ったとしても、既に時効が成立しているので慰謝料の請求はできないということです。
3年と20年の時効の違いとしては、3年の時効は不倫の事実と不倫相手を知った時点で時効が始まるのに対し、20年の時効は不倫をいつ知ったかは関係なく、不倫が終了した時点から時効が始まるということです。
2020年4月に法改正で今まで20年の除斥期間であったのが改正後は20年の時効になりました。
除斥期間と時効では何が違うかというと、除斥期間は20年経過すると権利が消滅してしまいましたが、時効では訴訟提起などをすれば時効を中断させることができるので慰謝料を請求できる期間が長くなったと言えます。
離婚の慰謝料請求の時効は離婚が成立してから3年
不倫の時効が過ぎてしまっても、離婚する気であれば離婚の慰謝料を請求することが可能です。
離婚の慰謝料とはパートナーから受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金になります。
配偶者の不貞行為などは離婚原因を作ったとして評価されるため、時効の起算日は離婚した日から3年となります。
別居中で事実上は婚姻関係が破たんしていても別居の日から3年ではなく、離婚が成立してから3年で時効になるのです。
離婚の慰謝料が請求できるのは以下のケースです。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・家庭内暴力など
不倫相手に離婚の慰謝料は請求できない
不倫相手に慰謝料は請求できますが、それはあくまで不倫に対する不法行為の慰謝料であり、離婚に対しての慰謝料は請求できません。
2019年に最高裁で離婚に伴う慰謝料は不倫相手に請求できないという判決がでています。
最高裁は不貞行為が原因で離婚に至ったものの、離婚は夫婦間で決めることであり、不倫相手が離婚させるために干渉したなど特段の事情がない限り、請求できないとしました。
時効を止める方法
裁判上の請求
一番有効な手段としては裁判上の請求を行うことです。
具体的には支払督促や和解・調停の申し立てなどで訴訟を起こすと、その時点で時効の進行が一時中断します。
時効期間が迫っている場合では、これらの裁判手続きをとることで消滅時効の完成を止めることができます。
そして判決が出ると時効が更新され、判決の確定後から時効は3年ではなくなり10年になります。
ただし、途中で申し立てを取り下げてしまうと消滅時効はストップせず、3年で時効が完成してしまうので注意が必要です。
尚、訴訟の場合は相手の住所が特定できていなくても公示送達という方法によって裁判を提起することができます。
公示送達とは裁判所の掲示板に訴状を掲示して送達した扱いにすることです。
債務の承認
債務の承認とは慰謝料の支払いを相手に認めさせることです。
慰謝料の支払いを承認させることによって、それまでの消滅時効期間はリセットされ、新たに時効が始まります。
不倫相手との話し合いの中で相手側が支払いを認めれば慰謝料の金額が決まっていなくても債務そのものは承認したことになり、消滅時効が3年更新されます。
ただ、口約束だけでは後から「そんな約束はしていない」と言われかねませんので、債務の承認をしたことは必ず書面化しておきましょう。
催告
時効が迫っている場合には、催告をすることで時効を6カ月延長することができます。
催告とは内容証明郵便で相手に慰謝料の請求を行うことです。
口頭や普通郵便による請求でも法津上は催告の効力が発生しますが確かな証拠になりくいため、受領まで証明してくれる内容証明郵便で送る必要があります。
尚、何度も催告ができるわけではなく認められるのは1度だけなので延長された期間中に必ず裁判を起こさなければなりません。
まとめ
パートナーが過去に浮気をしていても時効が成立していなければ慰謝料を請求することはできます。
ただ、慰謝料を請求するには証拠が必要となってきますが、第三者の証言や本人の自白などの根拠がない限り、過去の不倫については調べることはできません。
浮気の証拠を得るには浮気の事実を知った段階で対処することが大事です。
現在、パートナーが浮気をしているのであれば問題を早期解決するためにも、一度ご相談ください。