横浜の探偵日記のページ

離婚後でも不貞の慰謝料は請求できるのか?/横浜の探偵日記

  • 2024年08月18日
  • 2024年08月22日
どーも、こんにちは。


お盆だろうが正月だろうが不倫する人はするもんですね・・・(´ω`)


この前、ご相談者さんからあった質問が、


「離婚後でも不倫の慰謝料は請求できるのか?」というもの。


民法上、夫婦には貞操義務があり、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことは、貞操義務違反にあたる。


この貞操義務違反によって、精神的苦痛を負わされ平穏な夫婦生活を壊した損害を賠償するお金が不倫の慰謝料になる。


また、浮気相手への慰謝料は、浮気相手の存在によって平穏な夫婦生活を送る権利を侵害されたとして請求できるもの。


(浮気相手への慰謝料は、相手に故意・過失があったことが前提になります)


そのため、離婚後であれば既に夫婦ではないので貞操義務もなく、誰と関係を持とうが慰謝料を請求することはできない。


では、婚姻期間中にあった不貞行為の慰謝料は離婚後に請求できるのか?


答えは、「離婚後でも不貞の慰謝料請求は可能」である。ただし、必ずしも誰でもできるわけではなく、


・婚姻期間中の不貞の証拠があるか

・離婚後に金銭面の取り決めをしていないか

・消滅時効は完成していないか



などの条件が挙げられ、まず一番重要なのは婚姻期間中に不貞行為があったことを証明できる証拠があるかどうか。


この証拠がなければ、相手の不倫によって婚姻関係が破たんし、離婚に至ったということ証明できないのでこれが大前提である。


次に、離婚時に金銭面の取り決めを離婚協議書の清算条項に明記していないかどうか。


この清算条項とは、離婚後は慰謝料や財産分与などの債権債務を請求しないと、互いに請求権の放棄を約束すること。


そのため、清算条項に慰謝料について詳しく記載しておかなければ、離婚後に慰謝料を請求しても認められなくなってしまう。


最後に、消滅時効が成立しているかどうかの問題で、まず慰謝料の種類は2つあり不貞の慰謝料と離婚の慰謝料がある。


離婚の慰謝料は、離婚が成立してから原則3年、不貞の慰謝料は不倫の事実を知った日から原則3年で時効が成立する。

もし、時効が成立すれば慰謝料請求できなくなってしまうので間近に迫っていれば、直ぐにでも家裁に申し立てなどをしたほうがいいだろう。

 

(裁判を提起したり、内容証明郵便を送付して慰謝料請求することで時効の完成が猶予されます)



また、よく不貞の慰謝料請求で争点になるのが、不倫があった時点で婚姻関係が既に破たんしていなかったかどうか。


前述でも記載したように、不倫の慰謝料は相手の不貞行為によって、夫婦関係が破たんしたことによる損害賠償金。


したがって、不倫があった時点で、既に離婚について話し合いをしていたり、離婚調停を申したてていれば夫婦関係を破たんした原因が相手配偶者の不倫ではないと判断されるかもしれない。


なかには、離婚後に相手が不倫していた証拠を掴めないかという、ご相談もあるが現実的には難しいと思う。


当然、過去に遡ることはできないし、離婚が成立してしまえば浮気相手と再婚しても咎めることもできない。


よく、養育費などの金銭を保証するからと言って、相手の口車に乗ってしまい離婚してしまう方がいるが、、


蓋を開けてみれば、実は不倫しており離婚後すぐに不倫相手と再婚し約束していたお金も払わないなんて話も聞く。


もし、配偶者に不倫の疑いがあれば、今後の備えのためにも証拠を掴んでおくことをお勧めしたい。

ご相談は何度でも無料です!【365日24時間受付】

初めてで不安な方も、ひとりで抱えこまず、
まずはお気軽にご相談ください。

045-332-1236

ページの先頭

相談無料!お気軽にご相談下さい。(365日24時間受付)