浮気の証拠を集めるメリットについて

夫が浮気?証拠を集める5つのメリット

  • 2022年11月07日
  • 2024年01月28日

横浜市内で浮気調査に強い探偵事務所をお探しの方へ。


配偶者が浮気をしていた場合、その証拠を集めることによって様々なメリットがあります。


離婚や別居など現時点では今後のことが考えられていなくても証拠を集めておくことによってあなたが歩む道の選択肢が広がります。


ご自身の将来のために配偶者の浮気調査をお考えの方は参考にしてみてください。

有責配偶者とは

有責配偶者とは、婚姻関係を破たんさせ離婚の原因を作った配偶者のことをいいます。


有責とは婚姻関係を破たんさせる原因を作った責任のことで、典型的な例だと不倫やDVが挙げられます。


民法には、法廷における離婚事由が定められており、一般的に離婚事由に該当する行為で夫婦関係を破たんさせた責任を負うものを有責配偶者といいます。

 

法的離婚事由とは


法的離婚事由とは民法770条で定められた、離婚裁判で離婚が認められる5つの原因のことをいいます。


民法上で定められている法的離婚事由は、以下の5つです。

 

不貞行為


夫婦は配偶者以外の異性と自由な意思で性的関係を持ってはならない貞操義務があります。


この貞操義務に違反することを民法上で「不貞行為」といいます。

 

悪意の遺棄


夫婦は互いに同居・協力・扶助義務を負っています。


正当な理由なく、これらの夫婦の義務を履行しないことを「悪意の遺棄」といいます。

 

3年以上の生死不明


配偶者が音信不通となり、生きているか死んでいるかわからない状態が3年以上続くことをいいます。


なお、生きていることが確認できるものの、どこにいるかわからない場合は「3年以上の生死不明」に該当しません。

 

回復の見込みがない強度の精神病


配偶者が回復の見込みのない強度の精神病に罹ってしまうと夫婦としての義務を果たすことができなくなるため、裁判所で離婚が認められます。

 

その他婚姻を継続し難い重大な事由


婚姻関係を継続し難い重大な事由とは、夫婦関係が破たんして回復する見込みがないことをいいます。


その事由として、性格の不一致やDVなどが挙げられますが、それらによって夫婦が結婚生活を続ける意思を失っており、夫婦関係が修復することが不可能な状態であることになります。

浮気の証拠を集めるメリット

浮気の証拠を集めるメリットとしては、裁判で不貞行為があったことを認めてもらうことができます。


しかし、証拠がなければ仮に浮気の事実があったとしても、浮気をした配偶者に言い逃れをされてしまうかもしれません。


裁判では最終的に判決を下すのは裁判官ですので、第三者の目でみてもわかる浮気の証拠がなければ不貞行為があったことを認めてもらうのは困難になります。


そのため、配偶者の不貞行為を認めてもらうには、浮気があったことを証明する証拠が重要なのです。


浮気の証拠を集めるメリットは様々ですが、主なメリットは次で説明します。

離婚請求ができる

法律上の夫婦は、配偶者以外の異性と自由な意思で性的関係を持ってはならない「貞操義務」があります。


夫婦の一方が、この貞操義務に違反することは裁判で離婚が認められる法的離婚事由の一つである「不貞行為」に該当します。


配偶者の不貞行為よって婚姻関係を破たんさせたことが認められれば、離婚請求をすることができます。

 

有責配偶者との離婚を認めてもらうには


しかし、1回限りの浮気や短い期間の浮気であった場合、一時の気の迷いとして不貞行為自体を離婚原因として認めなかった事例もあります。


また、不貞行為があったと認められても婚姻関係は破たんしているとはみなされず、婚姻関係の継続が相当と判断され、離婚が認められなかったケースもあるのです。


したがって、配偶者の不倫が原因で婚姻関係が破たんしたことを認めてもらうには、不貞行為が一定期間の間に複数回あったことを証明する必要があります。

離婚請求を拒否できる

有責配偶者からの離婚請求は例外を除いて、原則認められることはありません。


理由として、有責配偶者からの離婚請求は人道上の観点から、浮気をされた配偶者は結婚生活を破壊されたうえに離婚まで認められては公平ではないという裁判所の考えた方によるものです。


もちろん、協議離婚・調停・裁判において、有責配偶者からの離婚請求でもあなたが離婚に合意すれば離婚は成立します。


ただし、離婚の可否ついて争う離婚裁判に至っては厳しい条件を満たさなければ棄却されるだけです。


したがって、不貞行為など配偶者の有責性が認められれば相手がいくら離婚を申し立ててこようと、あなたが同意しない限り裁判で離婚が成立することはほとんどありません。

有責配偶者からの離婚請求が認められてしまうケース

有責配偶者からの離婚請求は前述でも記載したように原則認められません。


しかし、例外として以下の3つの条件を満たした場合、もしくはどれかに該当した場合は有責配偶者からの離婚が認められることがあります。

 

別居期間が長期に及んだ


夫婦の別居期間が長期に及んだ場合、夫婦生活は既に破たんしており、修復する可能性が皆無にも等しいのに、あえて離婚を認めないことは夫婦の利益にならないと判断される場合があります。


ただし、この長期の別居期間はケースバイケースによるもので、同居期間や別居期間の対比や夫婦の年齢によっても変わってきます。


しかし、有責配偶者からの離婚請求は長期の別居期間が必要とされ、6年の短期の別居で認められるケースもあれば24年もの長期の別居であっても認められないケースがあります。


このようなことから、別居期間が長期に渡っても必ずしも離婚ができるとは限りません。

 

夫婦の間に未成熟の子どもがいない


夫婦の間に未成熟の子どもがいない、つまり経済的や社会的に自立していない子どもがいないことが条件になります。


裁判所としては、有責配偶者からの離婚請求を認めることで経済的に自立していない子どもの養育環境が悪化することを避けたいという問題意識があります。


そのため、未成熟の子どもがいないことを条件としているのは夫婦の利害や事情だけではなく、子どもの健全な育成や福祉についても配慮すべきでもあると考えられているからです。

 

離婚によって相手配偶者が過酷な状況にならない


有責配偶者からの離婚請求が認められるには、離婚することによって相手配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に置かれないことが条件となります。


そのなかでも、経済的な部分が最も重要視されており、有責配偶者からの離婚請求を認めることによって相手配偶者の生活が過酷な状況に追い込まれることは不合理だと考えられるからです。


そのため、有責配偶者からの離婚請求が認められる要素として、相手配偶者が経済的に困窮しないことが重要で婚姻費用などの生活支援で経済的に安定していることが条件になります。

配偶者や浮気相手に慰謝料が請求できる

不貞行為は、浮気をした有責配偶者と浮気相手の2人が加害者で浮気をされた配偶者が被害者という構図になります。


有責配偶者と浮気相手は共同で不法行為をした共犯者という立場になり、被害者である配偶者に対して不法行為の責任を連帯でとらなければなりません。


そのため、有責配偶者と浮気相手の2人は連帯して慰謝料の支払い義務を負うことになるので、浮気相手にも慰謝料を請求することができます。

浮気相手に慰謝料を請求するには

浮気の証拠を集めて浮気相手に対して慰謝料請求を認めてもらうには、いくつかの条件を満たす必要があります。


条件とは、浮気相手が既婚者であることを知ったうえで「故意」に肉体関係を持ったことや、既婚者の疑いがあるのに知ろうとしなかった「過失」があることです。


また、不貞行為によってあなたが「権利の侵害」を受けたことなど、他にもこれら以外の細かい条件がありますが、基本的にはこの2つです。


細かい条件については、以下で説明します。

 

浮気相手に故意・過失がある


浮気相手に慰謝料を請求するには、上記でも説明したように浮気相手に故意・過失があったことが条件になります。


不貞行為は、故意・過失によって浮気をされた配偶者の利益を侵害した場合、それによって生じた損害を賠償する責任を負わなければなりません。


具体的な故意・過失とは、相手が既婚者であることを知りながら肉体関係を持つことや、結婚指輪など既婚者であることを知ろうと思えば知りえた事実に気づかず肉体関係を持った場合です。


そのため、配偶者が既婚者であること隠し、それに対して疑う余地がなかった場合には不倫相手に故意・過失があったとは認められないので慰謝料の請求はできません。

 

婚姻関係が破たんしていない


浮気の慰謝料は、夫婦が互いに負っている貞操義務に違反したことで夫婦関係が壊され、それによって受けた精神的苦痛を賠償するものです。


離婚調停や裁判で離婚に向けての話し合いがすすんでいた場合は、既に夫婦関係は破たんしていると考えられます。


そのため、不貞行為があったとしても既に保護すべき夫婦間の利益がないと考えられるため、不貞行為があっても慰謝料は請求できません。

 

時効が成立していない


浮気の慰謝料は、民法上の不法行為にもとづく損害賠償請求権という権利です。


不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は、損害が発生した事実(浮気)および加害者(浮気相手)を知った時から3年とされています。


つまり、配偶者の浮気と浮気相手が判明してから3年が経過すると、浮気相手に対して慰謝料を請求することはできません。

 

まだ慰謝料を受け取っていない


配偶者からすでに客観的に妥当な金額を受け取っている場合は、その損害の賠償金の支払いは済んでいるため、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。

離婚せずに婚姻費用を貰い続けられる

浮気をして別居の原因を作った配偶者から離婚裁判を起こされても、相手配偶者が同意しない限り裁判所は離婚を原則認めません。


これは有責配偶者からの離婚請求は信義則違反であり、相手配偶者は浮気をされた挙句に離婚まで認められては公平ではないという裁判所の考え方です。


例外として、有責配偶者からの離婚が認められるのは上記でも説明したように長期間の別居・夫婦間に未成熟子がいないこと・配偶者が過酷な状況にならないことが条件です。


したがって、有責配偶者からの離婚請求は合意しない限り、認められることはないので子どもが成人するまでの間は婚姻費用を貰い続けることができます。

婚姻費用を請求するには

夫婦であれば婚姻費用を分担する義務がありますが、なかには婚姻費用を請求できない、もしくは請求しても減額されてしまうケースがあります。


次のようなケースは婚姻費用の請求が認められない、もしくは減額されてしまう可能性があるので注意が必要です。


ただし、婚姻費用と子どもの養育費は別問題なので養育費に関してはどのような場合でも請求することは可能です。

 

勝手に別居しない


夫婦は必ずではありませんが同居することが法律で定められています。


正当な理由がなく、相手の同意を得ずに勝手に家を出て別居することは夫婦の同居義務に違反していることになります。


そのため、自分が同居義務に違反していながら婚姻費用を請求することは権利濫用として認められません。


もし、認められたとしても婚姻費用は減額される可能性が高いので注意が必要です。

 

自ら別居の原因を作らない


自ら不倫やDVなどで夫婦関係を破たんさせて別居に至った場合は有責配偶者からの婚姻費用の請求は権利濫用として認められません。


不倫やDVをしたにも関わらず婚姻費用を請求することは、自分は夫婦の義務を守らないのに相手には夫婦の義務を果たさせることになるからです。


このような言い分は調停や裁判では通らず、権利濫用や信義則違反として婚姻費用の減額、または全額認められない可能性があります。

 

相手に支払い能力がある


婚姻費用は夫婦の扶助義務のもとに支払われるもので相手の生活水準を自分と同じ程度に保持させる義務のことです。


そのため、相手が病気や怪我などで働けず自分の生活にも困窮している状況であれば婚姻費用は請求できないことになります。


また、生活保護を受けている場合でも同様に婚姻費用を請求することはできません。

婚姻費用の減額、もしくは免除できる

別居に至った原因が相手の浮気であった場合、婚姻費用を支払う側になんの落ち度もなければ婚姻費用の減額、または全額拒否することができます。


夫婦の間では配偶者以外の異性と性的関係を持ってはならない貞操義務があります。


この貞操義務に違反した配偶者からの婚姻費用請求は、自分は夫婦の義務を守らないのに相手には婚姻費用を求め夫婦の義務を果たさせることになります。


このような自分勝手な言い分は調停や裁判では通らず、権利の濫用や信義則違反とみなされるので婚姻費用の減額、もしくは全額拒否することができます。

婚姻費用の減額、または全額拒否する際の注意点

 

妻からの婚姻費用の請求を減額、または全額拒否する旨を主張する際に注意しなければならないことがあります。


それは、一方の配偶者が出て行った原因の一部が片方の配偶者にもあったと裁判所などの第三者に判断される場合です。


例えば、普段からの言動や態度が自分では気にも留めていなかったがモラハラやDVと評価された場合は、別居の原因は相手にもあったと判断される可能性があります。


また、浮気していると主張しても証拠がなければただの言いがかりになってしまい、難癖をつけて婚姻費用を払わなかったと裁判官などに判断されるおそれがあります。


万が一、そのように判断されてしまい、婚姻費用の不払いがあれば逆に悪意の遺棄があったとして慰謝料を請求されるおそれがあるので注意が必要です。

まとめ

浮気の証拠を集めておくことによって、離婚条件について優位に話し合いをすすめることや浮気相手に慰謝料を請求することができます。


また、有責配偶者からの離婚請求を拒否することや子どもの養育環境のために離婚をしないで婚姻費用を貰い続けることも可能です。


配偶者の浮気の証拠を集めて今後のことを考えたいという方はご相談ください。

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