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離婚後すぐに再婚できない「再婚禁止期間」が存在するのはご存知でしょうか。
これは女性に限り、再婚した後に生まれてくる子どもの父親が誰であるかという混乱を防ぐ目的で規定されている法律です。
しかし、この法律は再婚するにあたって必ずしも再婚禁止期間が適用されるわけではありません。
期間や例外などを詳しく解説しますので、再婚をお考えの方は参考にしてみてください。
再婚禁止期間とは
民法733条1項では、「女性は前婚の解消又は取り消しの日から100日が経過したあとでなければ再婚することができない」とされています。
「前婚の解消」とは、夫と離婚、又は夫が死亡したことを指しており、「取り消し」は何らかの事情で婚姻が取り消されたことを指しています。
一方で男性は離婚後、100日の経過を待たずに、すぐにでも再婚することができます。
再婚禁止期間が設けられた理由
再婚禁止期間が設けられた目的としては父親の推定の重複を避け、子どもの福祉を守るためのものです。
再婚禁止期間を設けずに再婚して子どもを出産した場合、前夫の子どもか再婚相手の子どもなのか、判断することが難しくなってしまうからです。
母親は自ら出産をして医療機関に出生証明書が作成されますが、男性は実子であるか確認することができません。
子の扶養義務を負う父親を特定できずにいれば、子どもの未来と福祉に重大な問題に発展しかねないため、設けられた規定なのです。
日本の法律では嫡出の推定として以下の規定を設けています。
・離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子
・再婚から200日が経過した後に生まれた子は再婚相手の子
再婚禁止期間には例外がある
再婚禁止期間には例外があり、再婚禁止期間内でも再婚できる場合があります。
民法第733条第2項には以下のように記されています。
・女性が前婚の解消又は取り消しの時に懐胎していなかった場合
・女性が前婚の解消、若しくは取り消しの後に出産した場合
具体的には以下のようなケースであれば、民法733条第2項に該当するので、離婚後100日以内でも女性も再婚できることになっています。
離婚時に妊娠していない場合
離婚時に妊娠していないことが証明されれば、離婚後100日の経過を待たずに再婚することができます。
この場合、医師が作成した「民法733条第2項に該当する旨の証明書」の添付が必要です。
添付されていない場合、婚姻届けは受理されません。証明書の様式は、法務省のウェブサイトに掲載されています。
離婚後に出産した場合
離婚後100日以内に出産した場合、再婚禁止期間内でも再婚することができます。
再婚禁止期間中に出産した場合、生まれた子どもは前夫との子どもと認定され、出産後に新たに妊娠した子どもは前夫との離婚後300日以降に出産する為、すぐに再婚ができるということです。
妊娠する可能性がない場合
医学上、高齢の女性は60歳を超えると妊娠の可能性が極めて低いとして、再婚禁止期間の例外として扱われることがあります。
また、不妊手術や子宮の全摘手術を受けている場合でも、妊娠の可能性がないと認められる為、医師の診断書を添付することによって再婚禁止期間内でも例外として扱われます。
元夫と再婚する場合
再婚相手が元夫である場合、父親の推定が重複するという問題がないと判断されるため、離婚後100日以内でも再婚することが可能です。
夫の生死が不明な場合
元夫が3年以上行方不明で離婚判決があった場合や、失踪宣告を受けて婚姻を解消した場合は離婚後100日以内でも再婚できると考えられています。
再婚禁止期間を守らないとどうなる?
再婚禁止期間の例外に該当しない場合、婚姻届けを提出しても通常は受理されません。
ただし、手違いで受理されて再婚できたとしても、法律上の罰則はありません。
しかし、父親の推定期間中に子どもが生まれた場合、前夫の子か現在の夫の子なのか特定が困難になるという不利益が生じます。
最終的には法律上の父親はどちらなのか裁判所の判断にゆだねることになるでしょう。
まとめ
再婚禁止期間とは再婚後に妊娠した場合、父親の推定の重複を避けるために設けられた規定です。
生まれた子どもの利益や権利を保護する為には扶養義務がある父親が誰であるか明確にすることはとても大事です。
子どもの未来や福祉を守るためにも例外でない限り、再婚禁止期間は守るべきといえるでしょう。