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あまりにもしつこく配偶者から離婚を要求されれば、無理やり離婚されるのではと不安になるのではないでしょうか。
勝手に離婚届を出されるリスクの回避や離婚の話し合いを優位に進めるにも、国の制度「離婚届の不受理申出」の利用が有効です。
勝手に離婚届を出されたら・・・とお考えの方は参考にしてみてください。
離婚届の不受理申出とは
離婚届の不受理申出とは、配偶者が勝手に離婚届けを提出するのを防止するために、役所に対してその離婚届を受理しないよう申出ができる制度です。
この申出をしておくことで、申請をした本人以外が離婚届を出しても受理されないので、知らない間に離婚が成立していたという事態を防ぐことができます。
本来は当事者同士の合意と離婚届の提出によって離婚は成立しますが、実務上は本人の同意がない場合でも離婚届が受理されてしまえば離婚は成立してしまうからです。
役所の窓口では書類に不備がないかの審査はしますが、本人以外の人物が勝手に署名押印した離婚届でも誰が記入したかなど調べることはなく、当事者同士が離婚について合意しているかまでは確認しないからなのです。
ただし、離婚届について偽造や配偶者の同意なく勝手に署名押印して提出する行為は、次のような犯罪に該当する可能性があります。
・有印私文書偽造罪
・偽造有印私文書行使罪
・電磁的公正証書原本不実記録罪
勝手に出された離婚届を無効にするには
役所では勝手に出された離婚届でも一旦受理してしまえば、その決定を取り消すことはありません。
離婚届けを勝手に出されたことによって、成立してしまった離婚を無効にするには家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。
もし、調停が不成立になってしまった場合には「離婚無効確認訴訟」を申し立てる必要があり、審判や判決の結果で離婚が無効と認められなければ、戸籍を元に戻すことはできません。
また、調停や裁判にはかなりの労力や費用が掛かってしまうので、このような事態を回避するためにも離婚不受理届出をしておく必要があるといえるでしょう。
不受理申出をする必要性
この制度の目的は勝手に離婚をされてしまうのを未然に防ぐためですが、この制度を利用する目的は以下の2つです。
離婚条件に合意させるため
不受理申出をするメリットとしては、養育費や財産分与など離婚の条件をしっかりとした話し合いができることです。
相手からすればすぐにでも離婚したいが、不受理届出をしておくことによって勝手に離婚届を出すことはできないので話し合いに応じるしかありません。
もし、離婚調停・裁判になれば、期間は6カ月から1年位かかる可能性があり、長ければ2、3年かかるケースもあるため、離婚裁判では法的離婚事由がない限り、裁判所は離婚を認めてくれません。
早期に離婚したい相手に対して、養育費や財産分与などの離婚の条件について優位に話し合いを進めることができるでしょう。
親権を勝手に取られないために
親権争いをしている場合は必ず不受理届出をしておくことが重要です。
離婚届にはどちらが親権者となるのか記載する欄がありますが、相手が勝手に記載して提出することで話し合いをしていないのにもかかわらず、子の親権を失ってしまう恐れがあるからです。
もし、親権者指定の欄に相手方が勝手に名前を記載して離婚届を出しても、「親権変更の調停・審判」などの方法によって覆すことは可能です。
しかし、これも離婚無効確認の調停・裁判と同様にかなりの労力と費用がかかりますので、親権争いをしているのであれば勝手に離婚届を出されないように不受理届出をしておくことが必要です。
不受理申出の申請方法
不受理申出の手続きはご自身の本籍地か居住地の役所で届出を出すだけなので簡単に行えます。
本人の身分証明書の提示と印鑑が必要ですが手数料などはかからず、届出をするとご自身が取下げるまで効果が継続します。
もちろん不受理申出をしただけでは、役所から相手配偶者に通知が行くこともないので知られることはありません。
知るポイントとしては離婚届を提出しに行った際に、不受理申出の申請があり受理できない旨を伝えられるので、相手が勝手に離婚届を提出しに行かない限り、気づくことはないのです。
もし、配偶者が離婚届を出しに役所を訪れれば、役所から申出人に連絡がいきますので事態を把握することができます。
不受理申出を取下げるのも身分証明書の提示と印鑑が必要なだけですので、多少でも不安があるようでしたら届出をしておくことをおすすめします。
※以前は6カ月という有効期限がありましたが、法改正により期限の制限は撤廃されて無期限になりました。
※それぞれの書類は役所の窓口やHPなどで様式がダウンロードできます。
しつこく離婚を要求してくるのは浮気が原因?
勝手に離婚届けを出すケースでは親権争いのほかに、配偶者と離婚して浮気相手と再婚するためや浮気の慰謝料から免れようとしているケースが考えられます。
浮気が発覚すれば慰謝料を請求され、有責配偶者として離婚請求しても認められないため、不倫カップルからすれば早々に離婚できたほうが都合がいいからです。
しかし、偽造した離婚届や本人の同意がない離婚届が役所で受理されたとしても、離婚無効確認調停・訴訟で無効にすることが可能です。
もし、一時的にでも離婚が認められ、相手が浮気相手と再婚したとしても相手の婚姻取消を家庭裁判所に請求することができます。
また、民法上では婚姻取消事由として「重婚」があるので取消原因が明白であれば難なく認められるでしょう。
明確な理由もなく、配偶者がしつこく離婚を要求してくるのであれば浮気相手と一緒になることを考えている可能性があるので、離婚条件で優位に立つためには浮気の証拠を掴んでおくことが必要です。
まとめ
相手が勝手に離婚届を出してしまった場合、大変なことになりかねません。
偽造した離婚届を役所が誤って受理してしまった場合や、相手に預けていた記載済みの離婚届を勝手に出してしまった場合でも離婚が成立してしまいます。
同意のない離婚を取り消すためには、家庭裁判所に離婚無効確認調停・裁判を提起しなければなりません。
しかし、調停や裁判で無効の審判や判決を得るには労力と費用がかかります。
配偶者が離婚を要求しているようであれば、リスクを回避するためにも制度の有効活用することをおすすめします。
また、浮気をしている配偶者が浮気相手と再婚したいため、勝手に離婚届を出すことがあります。
もし、配偶者が明確な理由もなく離婚を要求してくるのであれば、浮気相手と再婚することや慰謝料請求を免れようとしていることが考えられます。
浮気の証拠を掴んで相手からの離婚請求を拒否したい、または離婚の話し合いを優位に進めたいとお考えであればご相談ください。