不倫相手に貢いだお金は取り戻せる?贈与契約と例外的な返還請求
- 2025年04月23日
- 2025年04月23日

浮気問題が発覚したとき、多くの方が直面するショックのひとつが「夫が不倫相手に高価なプレゼントや金銭を渡していた」という現実です。
中にはブランド品や旅行代、家賃の援助など、金額にして数十万~数百万円にのぼるケースもあります。こうした事実を知ったとき、「そのお金、取り戻すことはできるのか?」と疑問に思うのは当然のことです。
本ブログでは、浮気相手に貢がれた金品の法的な取り扱いについて、「贈与契約」「不当利得」「公序良俗違反」といった観点から詳しく解説します。また、返還請求が可能になる条件や、借用書がある場合の例外的な対応についても説明しているので、法的手段を検討している方は参考にしてみてください。
原則:贈与は一度成立すると取り戻せない
民法第549条には次のように定められています。
「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」
つまり、「お金をあげた・もらった」という意思表示の合致だけで贈与契約は成立し、基本的には取り消すことはできません。
このため、配偶者が浮気相手にプレゼントや金銭を渡していた場合、それが任意であれば法的には有効な贈与とみなされるのです。
したがって、「浮気相手に渡した物やお金を法的に取り戻すことは原則できない」と考えるのが基本です。
例外:返還請求が認められるケース
ただし、次のような特別な状況では返還を求められる可能性があります。
① 公序良俗違反による無効(民法90条)
浮気関係の維持を目的とした贈与など、社会的に著しく反道徳的と判断される場合には、契約自体が無効とされ、返還請求が認められる余地があります。
② 不当利得返還請求(民法703条)
夫婦の共有財産が浮気相手に無断で使われていた場合には、「法律上の原因なく利益を受けた」として不当利得返還請求ができる可能性があります。
借用書がある場合の返還請求
浮気相手に渡した金銭について、借用書や貸付契約書がある場合、これは「贈与」ではなく「貸金」として扱われます。
その場合、相手には法的な返済義務が生じ、貸金返還請求(民法587条など)によって取り戻すことが可能です。
また、LINEやメールなどのやりとりでも、「返す」「借りた」といった文言が明確であれば、証拠として活用できます。
返還のためのカギは「証拠」
返還請求の成否を分けるのは、何よりも「証拠の有無」です。
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送金記録やレシートなどの金銭の流れ
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浮気相手が既婚者であることを知っていたことを示す証拠
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共有財産からの支出だったことを証明する資料
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借用書やメッセージのやりとり など
法的リスクと注意点
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使用済みや消費済みの金銭は、返還請求が事実上困難な場合も
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裁判など法的手続きをとるには、時間と費用がかかる可能性がある
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法的主張が受け入れられるかどうかは事案ごとに異なるため、弁護士の助言が不可欠
まとめ
浮気相手に渡した金品の返還は、原則として「贈与契約が成立している」とみなされ、法的に取り戻すことはできません。
民法第549条にある通り、「無償で与える意思と受け取る意思」が合致すれば贈与契約は成立します。
ただし、浮気の関係が公序良俗に反すると判断される場合や、共有財産が不当に使われた場合などには、例外的に返還請求が認められる余地があります。
さらに、借用書などの明確な証拠がある場合には、「貸金」として返還を請求することも可能です。証拠の有無が結果を大きく左右するため、法的手段をとる前に専門家に相談することをおすすめします。