ホスト通いの妻に離婚や慰謝料請求する方法について

host clubホスト通いは浮気?妻に離婚や慰謝料を請求する方法




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妻のホスト通いにお悩みではありませんか?

夫の風俗・キャバクラ通いはよくある夫婦問題ですが、最近では妻もホストクラブや女性専用の風俗通いが問題として取りざたされています。

最初はストレス発散や興味本位で利用しても、お気に入りのホストができることによってホスト通いにハマってしまうことがあります。

ホストクラブに通う頻度が高くなれば家庭のお金を使い込み、消費者金融に手を出す恐れやお気に入りのホストと肉体関係をもってしまい、不倫や離婚問題に発展してしまうケースもあります。

妻のホスト通いやホストとの浮気でお悩みの方は参考にしてみてください。



ホスト通いは不倫になる?


ホスト通いだけでは法律上は不倫にはなりません。

ホストは飲食を伴う接待が業務で、そのサービス内容に性行為や性交類似行為は含まれておらず、不貞行為に該当するとは考えられないからです。

しかし、性行為がないからといって、妻に離婚や慰謝料を請求できないわけではありません。

法的離婚事由に該当すれば、離婚や慰謝料を請求することは可能です。



ホスト通いの妻に慰謝料や離婚を請求するには


ホストと肉体関係をもった


お客とホストという関係でも、店外で肉体関係を持てば離婚原因である不貞行為に該当するため、妻に対して離婚や慰謝料を請求は認められるでしょう。

ホストに対しても同様で、夫がいると知ったうえで性交渉すれば慰謝料を請求することは可能です。

前述でもお話ししたように、ホストの業務内容は女性と肉体関係を持つことではありませんので、営業の一環である「枕営業」を主張しても、不貞行為に該当すると考えられます。

「枕営業」とはお客を繋ぎとめておくために、肉体関係を結ぶ営業方法です。

以前に、東京地裁の裁判で枕営業をしたクラブのママに対して地裁側は「枕営業であれば不法行為にならない」と慰謝料の支払いを棄却した判例があります。

この判決は異例でホストの業務と同様にクラブのママの業務に肉体関係を伴う接待が含まれているとは考えられず、判決自体に相当な問題があるといえます。

たとえ営業目的だとしても相手に夫がいることを知ったうえで性交渉をすれば慰謝料請求の対象となるので不法行為にならないという結論は正当ではないと考えらます。


ホスト通いで家庭が経済的に破綻した


ホストクラブに通っていても肉体関係がなければ、不貞行為になりませんのでホストに対する慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

しかし、肉体関係がなくても家庭に支障をきたすほどホストクラブに通いつめ、経済的に家計を破綻させた場合には離婚事由の「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚や慰謝料請求をすることができます。

それにはホストクラブに通っていた頻度・期間・つぎ込んだ金額、ホストクラブに通うために借金を繰り返していた事実を証明する必要があります。


ホストに入れ込んで家庭崩壊した


ホストに入れ込んだことによって、それが一因となり夫婦関係が破綻に至った場合には、夫婦関係を破綻させた責任として、離婚や慰謝料を請求することも可能です。

しかし、それには夫婦関係が破綻に至った原因は妻がホストに入れ込んだということを証明しなければなりません。

もし、それ以前に既に婚姻関係が破綻しているのであれば、ホスト通いを理由に慰謝料を請求しても認められないでしょう。

ホスト通いが原因で夫婦関係が破綻したことを証明する事情は以下の通りです。

・ホストクラブに通った回数、頻度、期間
・ホストクラブに使った金額、借金の有無
・ホストクラブ通いによって家庭に与えた影響
・家事や育児放棄の有無



妻がホストに依存すると発生するリスク


ホストやキャバクラにのめり込んでしまうと、家庭を崩壊させる原因になりかねません。

今まで遊んできた経験があまりなく、家庭でのストレスを抱えている方はホストクラブにハマってしまう傾向にあります。

妻がホストクラブにハマることによって起きるリスクは以下の通りです。

・預貯金を使い込み、借金していた
・ホストクラブに売掛(借金)をしていた
・ホストに貢ぐために、風俗店で働きだした
・離婚話をされた
・肉体関係をもったことをネタに脅され、金銭を要求されていた



不貞行為を証明する証拠


話し合いで妻が浮気を認めるのであれば証拠は必要ないのかもしれません。

しかし、浮気を問い詰めても素直に認めるケースは少なく、話し合いでも調停でも浮気の証拠があれば、優位に話を進めることができます。

不貞行為の証拠としてはお互い裸で写っている写真・性交中の動画や2人でラブホテルを利用している写真などがあれば不貞行為があったことを証明することができます。

ただし、ホストクラブでの接客やホストとの同伴・アフターやデートをしただけでは不貞行為にはなりません。

不貞行為を証明できる証拠は以下の通りです。

・性交渉したことがわかるLINEなどのやり取り
・性交渉したことがわかる音声データ
・お互い裸で写っている写真・動画
・ラブホテルを利用したことがわかるやり取り
・ラブホテルを利用している写真・動画



ホストに慰謝料を請求するには


ホストに慰謝料を請求するには不貞の証拠や氏名・住所などの特定が必要となります。

慰謝料を請求するには相手に内容証明郵便などを送りますが、氏名や住所がわかっていなければ送ることができません。

しかし、ホストは基本的に本名を名乗っていることは少なく、妻のスマホに登録されている名前が本名ではない可能性があります。

また、ホストは寮住まいや他人の名義で賃貸契約をしている可能性があるため、弁護士照会制度を利用して住民票を取得してもそこに誰が住んでいるかわからない場合があります。

しかし、探偵の尾行調査や内偵調査をすることによって浮気相手であるホストの氏名を判明させることが可能です。


尾行・張り込み調査

妻を尾行してホストクラブの利用や接触する男性を確認します。

不貞の証拠撮り

接触した男性の顔写真やツーショット写真を撮り、不貞の証拠を撮影します。

男性の尾行

妻と男性が別れたあと、男性を尾行して自宅を判明させます。

男性の素性調査

自宅の契約者情報や投函物などから男性の氏名を調べます。



まとめ


ホストクラブに通っているだけでは、法律上は浮気していることにはならず、離婚や慰謝料を請求することはできません。

ただし、ホストに入れ込んで家庭を顧みなくなり、それが原因で家族や夫婦関係を破綻させたことを証明できれば離婚や慰謝料を請求することも可能になります。

もし、お客とホスト以上の関係になっているのであれば、証拠を掴んでおくことによって優位に離婚することが可能になるため、調査をしておいて損はないでしょう。

妻のホスト通いやホストとの浮気でお悩みの方はご相談ください。


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