夫や妻のマッチングアプリでの浮気について

マッチングアプリで浮気?不倫相手に慰謝料を請求したい!

  • 2022年05月28日
  • 2024年01月13日

夫や妻のスマホにマッチングアプリが入っていれば、浮気を疑うのは当然です。


ひと昔前の出会いの場といえば職場や趣味でしたがインターネットの普及によってSNSやマッチングアプリなど幅広くなりました。


なかでもマッチングアプリは手軽に始められることから、結婚していることを隠して浮気相手を探すケースや、不倫専用のマッチングアプリで不倫相手を探すケースがあります。


もし浮気するつもりがなく、話し相手や飲み友達が欲しくて気軽に始めたつもりでも、親交を深めていくうちに親密な関係になり不倫に発展することも考えられます。


配偶者のスマホにマッチングアプリが入っていれば、浮気をしている可能性があるのでご注意ください。

 

既婚者専用のマッチングアプリがある

出会いを求めるアプリは色々ありますが、既婚者専用や不倫相手を求める専用のマッチングアプリがあります。

 

既婚者同士が出会いを求めて肉体関係になれば、それはただの不倫ですが、なかには肉体関係をともなわない「セカンドパートナー」として出会いを求めるケースもあります。

 

セカンドパートナーのルールとしてはプラトニックな関係を保ち、肉体関係を持たないことです。

 

デートや電話・LINEなどのやり取りを重ね、信頼関係を深めあい寂しさや孤独感を紛らわせるためにセカンドパートナーとしての関係を築きます。

 

しかし、そこに恋愛感情はないはずですが、セカンドパートナーとしての親交を深めていくうちに親密な関係になってしまい、不倫に発展してしまうケースもあるのです。

 

マッチングアプリの利用だけでは浮気にならない

浮気の概念は人それぞれで、異性と連絡を取り合っただけで浮気と考える人もいれば、風俗など肉体だけの関係であれば浮気と考えない人もいます。

 

浮気の概念は人によって違いますので、マッチングアプリの利用をしただけで浮気をしたと考えるのは人それぞれで自由です。

 

しかし、マッチングアプリを利用したからと言って、そこに慰謝料請求や離婚原因になる法律上の不貞行為に当たるとは言い切れません。

 

※不貞行為とは配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持ったことを言います。

 

もちろん、マッチングアプリで知り合った異性と肉体関係になれば、それは立派な不倫になりますがハグや手をつなぐだけでは不貞行為とはみなされないのです。


マッチングアプリで知り合った相手に慰謝料は請求できる?

マッチングアプリで知り合った浮気相手に慰謝料を請求するには、相手に故意や過失があったことが必要です。

 

つまり、相手が既婚者と知りながら肉体関係を持った(故意)、既婚者と疑っていたにもかかわらず調べもせず肉体関係に持った(過失)という不法行為をしている認識があったかということです。

 

マッチングアプリでは、既婚者であることを隠して登録している場合があるので、相手が既婚者であることを知らずに交際してしまうことがあります。

 

このような場合だと、相手が独身であることを信じて疑わなかった証拠があれば故意や過失がないとみなされ、不倫相手に慰謝料を請求することは難しくなります。

 

セカンドパートナーの場合、肉体関係がなかったとしても配偶者が相手に依存したことが原因で夫婦仲が悪化したと認められれば、慰謝料を請求することも可能になります。

 

一度でも不貞行為があれば多数の相手に慰謝料は請求できる

一度きりの関係でも、そこに配偶者以外の異性と肉体関係を持てば不貞行為に該当します。

 

マッチングアプリを利用している男性は不特定多数の女性と関係を持つ傾向にありますが、たとえ一度きりでも性行為があり、故意過失が認められれば複数の相手に慰謝料を請求することは可能です。

 

また、夫が多数の異性と継続的に性行為を持てば、慰謝料の金額は不倫相手の人数と期間で決まりますので、配偶者の精神的苦痛に比例して慰謝料の増額が見込めます。

 

ただし、多数の不倫相手に慰謝料を請求するのであれば、それぞれの氏名や住所を判明させる必要があります。

 

慰謝料を請求するには証拠が必要

マッチングアプリで知り合った不倫相手とはSNSなどを通じて連絡を取り合うことがあります。

 

不倫の証拠としては肉体関係がわかる写真、やり取り、ラブホテルなどを利用している証拠写真があれば、性行為があったことを証明することができます。

 

ただし、LINEなどで肉体関係を匂わせるだけのやり取りだけでは言い逃れされてしまう可能性があるのでしっかりとした証拠が必要です。


不貞行為を証明する証拠は次の通りです。

・ラブホテルなどを利用している映像
・肉体関係を持ったことがわかるやり取り
・肉体関係を持ったことがわかる音声データ
・不倫相手と裸で写っている映像

 

マッチングアプリを利用していないかチェックする

スマホの通知画面をチェックする

 

マッチングアプリを利用していれば通知をオフにしていないかぎり、ロック画面などに通知が表示されます。

 

もし、通知をオフにしていてもスマホを確認する機会があれば、ダウンロードしているアプリ一覧から検索が可能で、アプリを非表示にしていても同様に確認することができます。

 

ただし、スマホのロックを勝手に解除することはたとえ夫婦であれ、プライバシー権の侵害や不正アクセス禁止法に抵触する恐れがあるのでご注意ください。



同じマッチングアプリのアカウントを作る

 

夫のスマホが見れず、通知もチェックできないときはアプリをインストールしてみましょう。

 

マッチングアプリは目的によって様々で種類も多く、代表的なアプリはティンダー、omiai、ペアーズなどがありますが、デザインなどの特徴がわかれば特定することが可能です。

 

しかし、実名で登録している可能性は低いので年齢・特徴・趣味などから探すしかありませんが、非表示検索設定にしていれば年齢や趣味から検索しても表示されませんので、一人一人地道に探すしかありません。



最終ログイン日をチェックする

 

マッチングアプリで出会い、結婚することも今ではめずらしくありません。

 

ただ、マッチングアプリでの出会いは結婚後も、そのまま継続して続けていることや、やめていても再開するおそれがあります。

 

もし、あなたがマッチングアプリで出会い、結婚しているのであれば配偶者のIDがまだ残っているかもしれません。

 

IDがまだ残っているのであれば、配偶者の最終ログインの日にちをチェックしてみましょう。

 

まとめ

夫や妻がマッチングアプリで浮気をしている場合、配偶者や浮気相手に慰謝料を請求することは可能です。

 

もちろん、肉体関係がないと主張しても、その交際によって婚姻関係が破綻した場合には同様に慰謝料請求が認められることもあります。

 

なぜなら、肉体関係がなかったとしても第三者の権利利益を侵害し、損害が発生すればその責任は取らなければいけないからです。

 

マッチングアプリでの浮気を疑っている方やセカンドパートナーの存在でお悩みの方は一度ご相談ください。

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