不貞行為があったと証明するためのポイントについて

肉体関係を証明できる不貞の証拠がなくても浮気相手に慰謝料を請求することは可能か

  • 2024年10月17日
  • 2024年10月17日

肉体関係にあったことを証明する不貞の証拠がなくても、浮気相手の存在によって夫婦関係が破たんしたと認められれば、浮気相手に対して**損害賠償請求(慰謝料請求)**を行うことは可能です。しかし、裁判においては、一般的に肉体関係(性的関係)が存在することが不貞行為とみなされ、損害賠償請求が認められる主な根拠とされています。そのため、性的関係を証明できない場合は、特別な状況や証拠が揃っているかどうかがポイントとなります。

1. 夫婦関係の破たんと浮気相手の責任

不貞行為が直接証明されなくても、以下のような浮気相手との関係が原因で夫婦関係が破たんしたことが証明されれば、浮気相手に対して損害賠償請求が可能になる場合があります。

  • 極度の精神的な苦痛を与えたと認められる場合:たとえば、浮気相手と配偶者が親密すぎる関係を築いており、それが夫婦の信頼関係を崩壊させた場合。
  • 夫婦生活に実質的な影響を及ぼした場合:例えば、浮気相手と配偶者が頻繁に会っていたり、長期間にわたり親密な関係を築いていることが明らかになり、その関係によって夫婦生活に実質的な支障が生じた場合。

2. 不貞行為がない場合の慰謝料請求の難しさ

通常、不倫に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)は、性的関係を伴う不貞行為があった場合に認められることが一般的です。裁判所は、単に親しい関係やプラトニックな付き合いだけでは、夫婦関係を破たんさせる原因とは見なさない傾向があります。そのため、肉体関係がない場合の慰謝料請求は難しいことが多いです。

しかし、特定の状況下では、以下のような例外的なケースで慰謝料請求が認められることがあります。

3. 不貞行為がなくても慰謝料請求が認められる場合

  • 非常に親密な異性関係:浮気相手と配偶者が性的な関係を持っていないとしても、例えば夜遅くまで2人だけで会っている、旅行に行っている、長期間にわたり頻繁に連絡を取り合っているなど、外から見ても異性関係が疑われる行動をしている場合、夫婦関係が破たんした原因を作ったとして慰謝料請求が認められる可能性があります。

  • 精神的な苦痛の発生:浮気相手の行動によって配偶者が明確に精神的な苦痛を受け、それが夫婦関係に悪影響を及ぼした場合、浮気相手の責任を追及することができます。たとえば、配偶者が浮気相手との関係を隠していたり、浮気相手と親密なメッセージを送り合っていたりする状況が長期間続くと、それが原因で夫婦の絆が損なわれる可能性があります。

  • 社会的信頼の喪失:配偶者が浮気相手との親密な関係を公にしたり、その関係が社会的に広まることで、夫婦の名誉や信頼が傷つけられた場合も、損害賠償が認められることがあります。

4. 浮気相手の法的責任

損害賠償請求が認められるためには、夫婦関係が破たんしたというだけではなく、浮気相手の行動が違法性を持っていることが必要です。つまり、浮気相手が以下の条件を満たしていることが求められます。

  • 浮気相手が配偶者が既婚者であることを知っていたか:浮気相手が最初から配偶者が既婚者であることを知っていて、関係を続けた場合には、法的責任が問われやすくなります。
  • 浮気相手の行動が夫婦関係に悪影響を与えたか:浮気相手との関係が夫婦間の信頼や愛情に直接的な悪影響を与えたと認められれば、損害賠償が認められる可能性があります。

5. 裁判における証拠

不貞行為を証明できる明確な証拠がない場合でも、裁判で浮気相手に損害賠償を請求する際は、間接的な証拠を集めて提出することが重要です。以下のような証拠が有効となります。

  • 親密なメッセージのやり取り:LINEやメールでの親密なメッセージは、浮気相手と配偶者の関係の性質を示す間接的な証拠になります。
  • デートの写真や旅行の記録:一緒に過ごしている写真や、旅行の予約・領収書なども、親密な関係を立証するための材料となります。
  • 目撃証言や監視カメラの映像:配偶者と浮気相手が一緒にいるところを他人に目撃されていたり、二人で外出する様子が確認できる場合、関係性を示す間接的な証拠となります。
  • 配偶者の行動の変化:配偶者の行動が浮気相手との関係により変わったこと(たとえば、家庭を顧みなくなった、長期間家を空けるようになったなど)を証明することも、重要な証拠になります。

6. 肉体関係がない場合の法律上の制約

日本の裁判では、一般的に**不貞行為(性的関係)**が損害賠償請求の根拠となります。そのため、性的関係が立証できない場合、不倫による慰謝料請求は認められにくい傾向があります。しかし、長期間にわたる親密な関係や夫婦関係を破綻させるような行為があった場合、その行為自体が社会通念上許されないと認められる場合には、損害賠償が認められる可能性もあります。

まとめ

肉体関係があったことを証明する不貞の証拠がなくても、浮気相手の行動や関係によって夫婦関係が破たんしたことを証明できれば、損害賠償請求が認められる場合があります。ただし、通常は不貞行為が必要とされるため、その立証が難しい場合でも、親密なやり取りや2人きりでの頻繁な外出など、具体的な間接証拠を集めることが重要です。

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