不倫相手が慰謝料の支払いを拒否!親に請求することは可能?
- 2025年04月20日
- 2025年04月22日

不倫された側にとって、慰謝料の支払いは心の整理の一つ。しかし、もし浮気相手が慰謝料を拒否したら、その親に請求したいと思う方もいるかもしれませんが、実際はどうなのでしょうか?
今回は、浮気相手が慰謝料を支払わない場合に「親に請求できるかどうか」について、法律的な観点から分かりやすく解説します。
■ 原則:慰謝料は不倫をした本人にしか請求できない
慰謝料とは、加害者の不法行為によって精神的苦痛を受けた被害者が、その損害に対して請求できるお金です。そのため、慰謝料を支払うべき責任があるのは、不倫という行為をした当人(浮気相手)だけです。親や家族は法律上の責任を負いません。
つまり、「浮気相手が払わないからその親に請求する」というのは、原則として認められていません。
■ 例外的に親へ責任を問えるケースとは?
ただし、親が不倫に関与していた場合など、極めて限られたケースでは、親に対しても法的な責任を問える可能性があります。
● 親が不倫を後押し・教唆していた場合
たとえば以下のようなケースです。
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「家庭がうまくいってないなら奪いなさい」とアドバイスしていた
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「既婚者と付き合うなんて素敵ね」と持ち上げていた
このように、積極的に不倫を後押しした証拠がある場合、不法行為の「教唆(そそのかし)」や「共謀」として扱われる可能性があります。
● 財産管理を親がしている場合(未成年・無職など)
たとえば浮気相手が未成年、学生、または無職で収入がなく、
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親の扶養下にあり生活費も全て親が出している
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金融資産も親の管理下にある
というような状況であれば、支払いの現実的な手段として親と交渉することはあり得ます。しかしこれはあくまで「お願い」や「話し合い」の範囲であり、法的に請求できるわけではありません。
■ 親に対する法的請求は裁判でも認められにくい
実際の民事裁判でも、「浮気した本人ではなく親に慰謝料を払わせる」ような判決が出ることは極めて稀です。
裁判で慰謝料を請求するには、相手が明確に不法行為を行ったという証拠が必要です。親が不倫に直接関与していない限り、法的責任を問うのは非常に困難です。
■ まとめ:慰謝料請求は誰にできる?
原則 :不可。不倫した本人にしか請求できない。
例外:親が積極的に不倫をそそのかした・共謀していた場合。
実務上の交渉:支払い能力の関係で親に話を持ちかけることは可能だが、法的強制力はない。
浮気相手が慰謝料を払わない場合、回収方法としては「内容証明郵便での請求」「少額訴訟」「財産の差し押さえ」などの手段があります。これらの方法についてもブログで詳しく紹介しています。
あなたが泣き寝入りしないために、正しい知識を持って行動しましょう。