離婚後にもらえるお金や支援制度について

夫が浮気!離婚時にもらえるお金や支援制度

  • 2022年11月18日
  • 2024年01月28日

横浜市内で法律に強い探偵事務所をお探しの方へ。


夫の浮気によって離婚を考える方も多いかと思います。


離婚はしたいけど、その後の生活費や一人で子どもを育てられるか不安で、なかなか決心がつかないのではないでしょうか。


ただ、離婚をするからといって必ずしも生活が不安定になるとは限りません。


離婚後にもらえるお金やひとり親世帯の支援制度を有効活用することによって、毎月の収入が安定して支出が減ることもあります。


夫の浮気が原因で離婚しようかお悩みの方は参考にしてみてください。

離婚するメリット

離婚するか決断をためらっている理由として、子どものことや経済的な部分でお悩みになるかと思います。


ただし、離婚することによってデメリットもあればメリットもあります。離婚するメリットは以下の通りです。

 

精神的に楽になる


離婚をするメリットとして、まずなにより精神的に楽になることです。


モラハラなどで嫌になった相手と寝食を共にしているだけで非常に大きなストレスを感じてしまいます。


また、配偶者の浮気や生活費を渡さないなど夫婦の義務を果たさない行為によって、我慢を強いられることもあります。


こうした精神的苦痛も離婚することによって解放されて、心身ともに健康になることが望めます。

 

養育環境が良くなる


離婚するメリットとして、子どもに良い影響を及ぼすことがあります。


離婚は子どもにとって悪影響があるように思われがちですが、養育環境が改善されることも考えられます。


例えば、子どもに対して暴力があった場合や夫婦仲が悪く毎日ケンカしている姿をみせることは子どもにとって良い環境とはいえません。


また、母子家庭になることによって、子どもとより親密な関係を築くことができる点もメリットといえます。


もちろん、離婚によってデメリットも伴いますが、夫が子どもに対して暴力を振るい虐待をしているようであれば、離婚をしたほうが子どものためといえることは間違いないでしょう。

 

母子手当や支援金が受け取れる


母子家族になるメリットとして、様々な手当や支援制度を受けることができます。


子どもを連れて離婚する不安要素としては金銭面の問題が大きいでしょう。


今まで専業主婦だった場合は貯蓄や収入も少なく、仕事をする時間も限られるうえに特別なスキルがなければ就職も困難になります。


しかし、元夫の収入が元々少なく、養育費を期待できない場合は働きながら支援制度や控除を受けたほうが毎月の収入が増え、支出が少なくなることもあります。


そのため、貰える婚姻費用と自分が働きながら支援制度を受けた場合、生活はどちらが安定するか比べてみる必要があります。

離婚しないメリット

離婚するメリットもあれば、思いとどまることによって発生するメリットもあります。

離婚しないメリットは以下の通りです。

 

経済的な心配がなくなる


離婚をしないことによって経済的に困窮する心配がなくなります。


もともと専業主婦で子どもを引き取ってシングルマザーになる場合、金銭面で苦労することが多いです。


元夫から養育費を貰うことができますが、相手の収入が低ければ貰える養育費の額も下がり、養育費を払ってもらえないケースもあります。


実際にシングルマザーの貧困も社会問題となっているので、離婚しないことによって経済面での不安がなくなります。

 

子供がいじめられる心配がなくなる


離婚をしないことによって、子どもがいじめられる不安がなくなります。


もちろん、必ずしもいじめられるとは限りませんが、転校や名字が変わることによって、些細なことでいじめが始まるかもしれません。


また、離婚して仕事についたことによって、学校の行事に参加することができなくなり、子どもと会話する時間が減れば子どもの些細な変化にも気づかないこともあります。


離婚をしないことによって、子どもがいじめを受けるリスクを回避することができるでしょう。

 

婚姻費用がもらえる


婚姻費用とは、同居・別居にかかかわらず、夫婦の収入から支払われる生活費のことです。


民法上では、夫婦は同居して互いに協力し扶助しなければならないと規定されています。


婚姻費用には、食費・居住費・医療費・子どもの養育費などが含まれており、法律上の夫婦である限り、これを分担しなければなりません。


そのため、別居中や離婚に向けての調停中であっても法律上の夫婦である限り、請求することができるので急に生活費に困ることはなくなります。

離婚することによってもらえるお金

離婚をすることによって、夫からもらえる可能性のあるお金がいくつかあります。


離婚後は引っ越し代など、思わぬ出費が重なるかもしれません。そのために、もらえる可能性があるお金など調べておく必要があります。

 

慰謝料


慰謝料とは、夫婦生活の中で相手配偶者から受けた精神的・肉体的苦痛を賠償するお金です。


典型的な例としては浮気やDVが挙げられますが、状況によって様々ですが50万から300万が慰謝料の相場です。


なお、慰謝料は浮気やDVなどであなたの権利が侵害された場合に請求できるもので、性格の不一致など有責配偶者がいない離婚は慰謝料を請求することができません。

 

養育費


養育費とは、子どもと一緒に暮らす親(親権者)が相手に対して請求できる子どもの看護費用の分担金のことをいいます。


養育費には、食費・学費・医療費・居住費などが含まれており、子どもが自立する年齢(一般的には18~20歳)まで請求することができます。


原則として、養育費には支払い義務があり、養育費の金額の決め方については双方の親の収入をもとに裁判所の算定表を基準に決められるのが一般的です。


なお、必ず算定表に従わなければならないわけではなく、夫婦間の話し合いで合意が得られれば、養育費は自由に取り決めることができます。

 

財産分与


財産分与とは、夫婦が協力して築いてきた財産を離婚時に分配することをいいます。


具体的には、結婚後の預貯金・不動産・車・有価証券などがあり、財産分与の割合は収入にかかわらず、原則として1/2とされています。


また、夫婦間の話し合いで合意が得られれば、財産分与の割合も自由に決めることができます。


なお、財産分与には、精算的財産分与・扶養的財産分与・慰謝料的財産分与の3つの種類があり、総合的な判断をして金額を取り決めます。

 

年金分割


年金分割とは、夫婦が離婚するときに婚姻中に払い込んだ年金保険料の記録を分割する制度のことをいいます。


夫婦が結婚している間に築いた財産は2人の共有財産として扱われ、年金も共有財産に含まれます。


よって、財産分与として年金保険料を払ってきた記録を分割できるので将来年金を受け取るときの金額に反映されます。


なお、年金分割制度は年金そのものを分け合う制度ではなく、あくまでも払い込んだ納付料が分割されるものなのでお間違えの無いように。

 

別居中の婚姻費用


離婚が成立していないまま別居中の場合は離婚するまでの間、相手配偶者からもらえる月々の生活費のことです。


婚姻費用とは、前述でも記載したように夫婦の間には扶養義務があるので、収入の少ないほうが多いほうに請求することができます。


婚姻費用には、別居中の夫婦の生活にかかる食費・居住費・医療費・養育費などが含まれており、夫婦の間でこれらの費用を分担します。


そのため、別居中や離婚に向けての調停中であっても、離婚が成立するまでの間は生活費として請求することができます。

離婚後にもらえる公的支援金

離婚すれば経済的な面などで色々不安を抱えると思いますが、子どもを養育するひとり親世帯は様々な手当や公的支援を受けることができます。


また、ひとり親世帯には支援制度だけではなく、支出を減らすための減免や割引制度もあります。


安定した生活を送るための手当てや支援制度は以下の通りです。

 

児童手当


児童手当とは、中学を卒業するまでの児童を養育している全ての家庭が受け取られる手当です。


児童手当は、子育て世帯の安定した生活と今後の社会を担う児童の健やかな成長を支えることを目的に国から支給されます。

 

児童扶養手当


児童扶養手当とは、ひとり親世帯(母子・父子家庭)の生活と児童の育成を支援することを目的に給付金が支給される制度です。


ひとり親世帯になった原因は離婚でも死別でも理由は問われません。

 

住宅助成制度


住宅助成制度とは、ひとり親世帯で居住するために住宅を借りて、月額1万円を越える家賃を払っている人を対象とした制度です。

 

ひとり親家庭医療費補助制度


ひとり親家庭医療費補助制度とは、18歳未満の子どもを養育している、ひとり親家庭の保護者や子どもが医療費の自己負担分を助成してもらえる制度です。

 

こども医療費助成制度


こども医療費制度とは、子どもが通院や入院による保険診療で支払った医療費の自己負担分の一部が助成される制度です。

 

特別児童扶養手当


特別児童扶養手当とは、20歳未満の精神や身体に障害がある児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。

 

障害児福祉手当


障害児童福祉手当とは、20歳未満の精神や身体に重度の障害があるために日常生活において常時介護を必要とする児童の親に助成してもらえる制度です。

 

生活保護


生活保護とは、病気などの理由で働けなくなり生活ができなくなった人に対して、国が必要な保護を行い最低限度の生活を保障しながら本人が自立することを目的とした制度です。

母子家庭が受けられる減免や割引制度

母子家庭に対して、収入をふやすための手当てや助成金だけではなく、支出を減らすための減免や割引制度もあります。


安定した生活を送るためには二つの制度を有効活用する必要があります。

 

寡婦控除(住民税・所得税の減免)


寡婦控除とは、死別や離婚を理由に夫と別れて再婚していない女性が受けられる所得控除です。


控除を受けるには母子家庭であることや、その所得について一定の条件があります。

 

国民健康保険料の減免や免除


母子家庭に限らず全ての人が対象となりますが、所得額が基準以下の家庭や倒産・解雇などなんらかの理由により、収入が大きく減少して保険料の支払いが困難な場合、保険料の減免や免除が受けられます。

 

国民年金の減免や免除


国民健康保険と同じく、所得の低下や失業など特定の条件に当てはまる場合は減免や免除を受けられます。

 

交通機関の割引制度


ひとり親世帯には交通機関の割引制度があります。児童扶養手当などを受給している世帯にはJRの定期乗車券が3割引きで購入できます。

 

粗大ごみの手数料の減免や免除


児童扶養手当などを受けている世帯には、粗大ごみの処理手数料の減免制度があります。詳細はお住いの地域の自治体に問合せてみてください。

 

上下水道料金の割引


児童扶養手当などを受給している世帯には、水道基本料金や料金の一部の免除を受けられる可能性があります。


詳細はお住いの地域の自治体に問合せてみてください。

 

保育料の減額や免除


母子家庭を支援する制度として自治体ごとに保育料の免除や減額があります。詳細はお住いの地域の自治体に問合せしてみてください。

まとめ

離婚することによって、金銭面などやひとりで子どもを育てられるか不安を抱えることも多いでしょう。


しかし、無理に結婚生活を続けても幸せでなければ意味がありませんし、養育環境が良くなければ子どもに良い影響を与えません。


離婚は子どもや今後のあなたの人生に大きく影響を与えます。ご自身や子どものことを考えたうえで、決断されることをお勧めいたします。

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