調査事例

風俗狂いの夫

  • 2024年01月16日
  • 2024年01月16日

風俗通いに気づいたきっかけ

ご依頼者様は30代の奥さん。元々女癖が悪いご主人は風俗通いをしており、今まで何度も話し合いをしてきたそうです。

 

風俗通いに気づいたきっかけはご主人の鞄に大量の風俗店の会員証や名刺が入っており、ショックを受けた奥さんはご主人に風俗通いをやめるように言ったそうですが、やめる気配が一向にない。

 

生理的に受け付けられなくなった奥さんは優位に離婚するために調査のご依頼に至りました。

 

夫の風俗通いで離婚はできる

夫に風俗通いをやめるように再三忠告しても聞き入れてもらえなければ、夫婦生活を継続できない理由として離婚を申し立てることができます。

 

また、風俗店によっては性的サービスを提供している店もあるので、ソープランドのような性行為やファッショヘルスのような性交類似行為が提供している店の利用があれば不貞行為を主張することができ、認められれば同様に離婚をすることができます。

 

GPSでの監視

風俗店の会員証から風俗街の場所はある程度見当がつくのだが、ご主人は自営業で比較的自由に行動できるため、いつ風俗店に行くかわからない。

 

そのため、ご主人の車GPSを設置してもらい2週間ほど監視してもらうことにしました。

 

調査方法のご提案

ご主人は決まった曜日に週2回のハイペースで某所にある風俗街に通っていることがわかりました。

 

GPSの位置情報が指している場所まで見に行くと、某風俗店の専用駐車場に駐車されているご主人の車を確認。

 

※ソープランドなどはお店にもよりますが、来客用の専用駐車場が設けられていることがあります。

 

毎回、決まった曜日にほとんど同じ時間に同風俗店に訪れていることがわかったため、同所から調査を行うようにしました。

 

風俗店に通う夫

張り込んでいた駐車場に車で現れ、性行為を提供する風俗店(ソープランド)に入り、受付をするご主人を確認。

 

継続的に風俗店に通う3回の証拠を手に入れ、調査を終了しました。

 

風俗嬢に慰謝料を請求するのは難しい

風俗嬢の性的サービスは業務上の行為であるため、夫婦関係を破綻させた原因である不法行為には該当しないと判断される可能性があります。

 

風俗嬢への慰謝料請求の判例は認められるケースと認められないケースで結論が二分されているため、必ずしも慰謝料が請求できるとは限りません。

 

ただ、お店の業務とは関係ないところで会って肉体関係を持てば、それはただの不倫と変わりませんので相手にも慰謝料を請求できるといえるでしょう。

 

調査のポイント

風俗店の会員証には来店した日付が印字してあるものもあり、来店した日にちがわかることもあります。

 

ただ、カバンから出てきた会員証や名刺は昔のもので、ご依頼者様がご主人を問い詰めたことにより風俗店を変えている可能性もあった。

 

そのため、GPSで行動パターンを確認することによって、通っている店や頻度を特定することまでできました。

 

尚、同風俗店のHPを確認したところ、ご主人が訪れる曜日と時間にしか出勤していない風俗嬢がいたため、同女性を指名するために決まった日時に風俗店を利用していたことが推測できた。

 

掛かった調査料金

いつ風俗店に行っているかわからず、やみくもに調査をしても費用だけが嵩んでしまいます。

 

尾行調査であれば最低でも調査員2名で調査を行わなければなりません。また、無駄に尾行を続ければ対象者を警戒させてしまう恐れもあります。

 

しかし、GPSで行動を監視することによって行先を特定することができ、店がわかれば調査員1名でも調査は可能なので通常の二分の一の費用で証拠を押さえることができます。

 

2名で調査を行った場合

調査員×2名6,600円(税込み)×9時間(3日間)+経費+車両代

136,800円

 

1名で調査を行った場合

調査員1名×6,600円(税込み)×9時間(3日間)+経費+車両代

77,400円

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