彼氏が浮気?婚約破棄の慰謝料を請求したい!
- 2022年09月10日
- 2024年02月08日
夫婦であれば、浮気をした配偶者に慰謝料を請求することは可能です。
しかし、未婚である恋人の場合は慰謝料を請求しても基本的に支払われることはありません。
ただし、将来結婚を約束した間柄であった場合はどうでしょう。
婚約中であれば、証拠や条件が揃うことにって婚姻関係がある夫婦と同様に慰謝料を請求することは可能です。
婚約中の彼氏に浮気の慰謝料を請求しようとお考えの方は参考にしてみてください。
婚約者に慰謝料を請求できるケース
婚約者の浮気を理由に慰謝料を請求するには、法的な意味での婚約が成立していることが重要です。
婚約とは男女が結婚の約束をすることで、2人の明確な合意があれば書面の提出やプロポーズなど特別な手続きがなくても、婚約が成立しているとみなされます。
ただし、婚約証明書などの書面がなく、口約束だけであれば相手に慰謝料を請求した際に相手から婚約なんてした覚えがないと主張される恐れがあります。
そのため、婚約が成立している証拠として次のような状況であれば証明することができるでしょう。
・婚約証明書がある
・婚約指輪を貰っている
・結納を既に済ませている
・友人や家族を紹介している
・結婚式場や新婚旅行の予約をしている
内縁関係にある
もし婚約していなくても既に同棲をしており、内縁関係(事実婚)と認められれば慰謝料を請求することも可能です。
内縁関係とは婚姻届を提出していないが、互いに夫婦であると意識して生活をしている男女の関係のことです。
いわゆる法律婚の夫婦とは婚姻届を出しているかいないかだけの違いであるため、婚姻に準ずる関係として法的にもある一定の権利・義務が認められていると考えられます。
そのため、夫婦には配偶者以外の異性と性的関係を持ってはならない貞操義務が発生しますので、内縁関係であるのに一方が不貞行為をすれば、慰謝料を請求することが可能です。
ただし、同棲しているだけでは内縁関係であるとはいえませんので、内縁関係が認められるには以下のような事情が必要です。
・長い間同居している
・生活費が一緒である
・財産を共有している
・住民票に未届の妻(夫)と記載されている
・賃貸契約書に未婚の妻(夫)と記載されている
・健康保険証が相手の被扶養者となっている
・民生委員会発行の内縁関係の証明書がある
浮気の慰謝料を請求できないケース
浮気の慰謝料は婚約関係や内縁関係であることを証明できれば、前述でもお話ししたように婚姻届を提出していなくても請求できると考えられます。
しかし、原則は法律上で認められた夫婦関係になっていることが条件で、結婚していないカップルに関しては通常この権利が認められません。
婚約中、もしくは内縁関係ではなく、浮気の客観的証拠がなければ恋人に対して慰謝料を請求することは難しいでしょう。
慰謝料を請求するのに必要な証拠
婚約中にされた浮気の慰謝料を請求するには2人が婚約していることと、浮気をされた証拠をそろえる必要があります。
この証拠がなければ、いくら浮気をしていても慰謝料の請求は認められないため、慰謝料を支払ってもらうには次のような証拠が必要となります。
・ラブホテルなどを利用している映像
・浮気相手の自宅に複数回出入りしている映像
・肉体関係を証明するLINEや音声データ
浮気を証明するには証拠が必要
慰謝料を請求するには婚約者と浮気相手に不貞行為があったことを証明しなければなりません。
不貞行為というのは婚約者と浮気相手の間で肉体関係があったことを指し、それを証明するには肉体関係があったことを推認できるような証拠をどれだけ集められるかが重要です。
ラブホテルの利用などは社会通念上で利用目的が明確なため、利用している写真や動画があれば不貞行為があったとみなされます。
それ以外にも浮気相手とのツーショット写真や肉体関係を匂わせるLINEのやり取りなどもあれば言い逃れのできない証拠となりますので、できる限り収集しておくことが必要です。
浮気が原因で婚約破棄したときの慰謝料
婚約破棄の慰謝料請求として認められる損害賠償の金額は50万~200万が多いようです。
これは、今までの判例の統計によるものですが、妊娠・中絶や相手からの暴力による婚約破棄の慰謝料に関しては悪質性が高いとして高額になる傾向にあります。
したがって、相手からどれだけ精神的苦痛を負わされたかによって慰謝料の金額は変わってくるのです。
慰謝料が高額になるケース
浮気によって婚約が破談になった場合、慰謝料の金額は状況によって異なりますが、以下のような事情がある場合は高額になる傾向にあります。
婚約期間が長い
婚約までの交際期間や婚約期間が長ければ長いほど、慰謝料の金額が高くなる可能性があります。
特に、交際期間が長いと将来の結婚に対する期待も高くなり、その間に費やした時間のことを考えると精神的苦痛は大きいと考えられるからです。
ただし、必ずしも交際期間が長ければ慰謝料の金額が高額になるわけではありませんが、一つの判断材料として採用されていることは事実です。
浮気の期間が長く回数が多い
浮気の期間や回数が多いと、それだけ相手は精神的苦痛を負わされたことになりますので慰謝料の金額が高くなる要因となります。
結婚の準備をしていた
結婚の準備が進めば進むほど婚約破棄の慰謝料の金額は高くなります。
結納や結婚式場の準備などが進めば労力や金銭面はもちろん、結婚への期待値は高くなるので裏切られた時の精神的苦痛は大きくなるからです。
妊娠、中絶した
妊娠中や婚約破棄によって中絶を余儀なくされた場合も慰謝料が高額になる要因です。
妊娠や中絶は肉体的な負担はもちろん、経済的な負担も大きくなるため、受ける精神的苦痛は大きくなります。
また、出産費用や中絶する費用が掛かかるので女性が受ける負担は大きくなり、慰謝料は高額になる可能性があります。
結婚のために退職した
結婚のため辞職したあとに浮気が発覚した場合も増額の要因になります。
仕事を失えば生計を立てることや年齢によっては復職することが困難になり、精神的・経済的負担をかけることになるため、慰謝料が高額になる可能性があります。
婚約者や浮気相手が反省していない
婚約者や浮気相手に反省の姿勢があるかどうかも慰謝料の金額に影響します。
浮気がバレても婚約者や浮気相手が一切謝罪しない、開き直って反省もしないなど誠意が見られない場合には慰謝料の金額が高くなる可能性があります。
婚約者にDVをされた
婚約者に暴力やモラハラなどのDVをされるなど、浮気以外の悪質な行為があった場合には慰謝料が高くなる可能性があります。
浮気相手に慰謝料を請求できる要件
婚約者の浮気が発覚した時、条件や証拠がそろえば婚約者に慰謝料を請求することは当然できますが、それだけではなく浮気相手にも慰謝料を請求することができます。
浮気相手に慰謝料を請求できる理由としては、婚約関係という法的に保護された関係を婚約者と浮気相手の共同不法行為によって壊され、あなたに損害を与えたといえるからです。
しかし、浮気相手に慰謝料を請求するには民法で定められた不貞行為の要件にあてはまらなければなりません。
浮気相手に慰謝料を請求するには次の条件が必要になります。
婚約が成立していた
彼氏の浮気相手に慰謝料を請求するには、彼氏との関係が婚約中であったことを証明する必要があります。
婚約中であったことを証明するには、前述でも記載したように婚約指輪を貰っている、結納を済ませているなどの客観的な事情が必要です。
婚約が破談していない
一度は婚約が成立していても、婚約者の浮気以外の事情で破談してしまっていた場合、浮気相手に慰謝料は請求できません。
ほかに破断した理由がある場合では婚約解消の原因が浮気とはいえないため、婚約者の浮気相手に慰謝料請求は難しいでしょう。
浮気相手に故意や過失がある
浮気相手が婚約関係を知っていたにもかかわらず浮気をした、または知ることができたのに知ろうとしなかった故意や過失が必要になります。
婚約は法的に効力が薄いため、単に交際相手がいることを知っているだけでは、浮気相手に慰謝料を請求する事情としては不足していると言わざるを得ません。
そのため、浮気相手から婚約していることは知らなかったと反論されてしまう可能性があるため、故意や過失があったことを証明する必要があります。
浮気が原因で婚約破棄・解消された
婚約者の浮気相手に慰謝料を請求するためには、その浮気が原因で婚約が破棄されてしまった事実が必要です。
また、浮気が直接の婚約破棄の原因でなくても浮気によって婚約者との関係が悪化し、結果的に婚約破棄に繋がれば慰謝料を請求することができます。
まとめ
彼氏に浮気の慰謝料を請求することは原則できません。
恋人の場合は自由恋愛の範囲内であり、その恋愛での男女の関係はいつでも自由に解消することができるからです。
しかし、婚姻関係を結んだ夫婦の間では配偶者以外の異性と関係を持ってはならない貞操義務があり、夫婦はこれを守らなければなりません。
これと同様に、婚約や内縁にある男女の関係は法律上で保護を受けるかたちとなるため、一方が貞操義務違反である不貞行為をすると、精神的苦痛を負わせた相手に慰謝料を支払わなければならないのです。
ただし、慰謝料を請求するにはその事実を証明する証拠が必要なので、恋人に浮気の代償を払わせようとお考えの方はご相談ください。