夫婦の同居義務違反について

夫が家出?勝手に別居することは夫婦の同居義務違反

  • 2022年09月16日
  • 2024年02月03日

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夫婦には同居する義務があり、夫婦の間で同意や正当な理由がない限り、無断で別居することはできません。


また、婚姻関係が破たんしていなければ無断で別居することは不法行為とみなされる場合があり、離婚や慰謝料請求の対象になる可能性があります。


配偶者の家出や別居でお悩みの方は参考にしてみてください。

同居義務とは

民法752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされており、婚姻した夫婦は互いに同居・協力・扶助しなければならないと義務付けられています。


つまり、夫婦の間で同居することは義務であり、なんの正当な理由もないのに勝手に家を出ることは民法の定める同居義務違反になると考えられます。

同居義務違反による離婚や慰謝料請求

夫婦のどちらか一方が相手の同意を得ずに、同居の義務を果たしていない場合は法的離婚事由の悪意の遺棄を行っているとみなされる可能性があります。


悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦の同居・協力・扶助の義務を守らないことです。


悪意の遺棄となるような同居義務違反は不法行為になる可能性があり、調停や裁判で離婚や慰謝料請求が認められる可能性が高くなります。


法律上、認められる離婚事由は以下になります。


・不貞行為
・悪意の遺棄
・配偶者の生死が3年以上、明らかでない
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
・その他婚姻を継続し難い重大な事由

同居義務違反に該当する場合

法律上では、夫婦はどんな時でも必ずしも同居しなければならない訳ではありません。


同居義務違反となるのは別居する正当な理由がないときです。


逆に、既に婚姻関係が破たんしている場合での別居は夫婦生活が成り立たないものになっているため、同居する必要性はなく同居義務違反とはみなされません。


同居義務違反とみなされる可能性があるのは以下のような事情です。


勝手に別居を始めた

同居義務違反か否かは、別居に関して配偶者の同意があったかどうかがポイントです。


仕事の都合上で単身赴任をしなければならない状況だったとしても、配偶者からの同意を得ずに一方的に別居を始めたのであれば同居義務違反に該当する可能性があります。


さらに、勝手に別居を始めたうえ、子育てに協力しない、生活費を払わない場合は同居義務違反だけではなく、協力・扶助義務に違反していることになります。


これらの問題がある場合は、法的離婚事由の悪意の遺棄に該当する可能性があるため、相手が悪質と判断されれば慰謝料も高額となる傾向にあります。


浮気相手と同居していた

浮気相手と同居すれば配偶者以外の異性と肉体関係を伴う交際をしたとみなされ、貞操義務に違反したことになります。


そのうえ、浮気相手と一緒に暮らすための別居に正当性はまったくありませんので、貞操義務と同居義務の2つの義務に違反していることになります。


配偶者が浮気相手と暮らすために家を出て行ったと知れば、あなたが受ける精神的苦痛は計り知れません。


不貞行為や悪意の遺棄は法的離婚事由に該当するため、離婚請求や多額の慰謝料も認められやすくなるでしょう。

同居義務違反に該当しない場合

一方、以下のような場合は同居義務違反とは認められにくいと考えられます。


別居に同意している

夫婦で話し合いをして、互いに別居を了承している場合は同居義務違反にはなりません。


法律は、夫婦の意思に反してまで同居を強制するものではないからです。


例えば、結婚の段階で別々の家で生活することを約束する「別居婚」や親の介護・子どもの教育のため、夫婦が別居して生活することがあります。


したがって、夫婦で事前に話し合って決めた別居であれば同居義務違反にはならないのです。


一時的な別居である

夫婦の間に発生した問題を解決するために、お互い冷静になるために冷却期間として別居をするケースがあります。


このような場合は夫婦で話し合いを行い、お互いが納得し同意したうえで別居しているので同居義務違反にはならないと考えられます。


ただし、話し合いもせずに一方的に家を出て、相手に生活費も渡さないという行動をとると繰り返しになりますが法的離婚事由の悪意の遺棄となってしまう可能性があります。


配偶者の暴力から避難するため

配偶者から家庭内暴力やモラハラ被害を受けている場合、暴力から逃げるための別居は違反ではありません。

この場合、自己の身体・精神に対して危害が加えられる、または加えられそうになっているときには自分の身の安全を守ることが最優先と考えられますので、別居について正当な理由があるといえます。


また、DV法でもDV被害者が加害者から逃れて別居することを前提とした保護命令があります。


DV被害者が別居する際に、加害者が被害者に接近することを禁じる「接見禁止命令」を下してもらうことによって身の安全を確保することができます。


子どもや家族に近づかないように制限をかけることもできるので、身の危険を感じたら直ぐに警察に相談しましょう。

同居義務違反を認めさせるには証拠を集めておく

配偶者が勝手に別居を始めた日時や状況などを記録に残しておき、できるだけ証拠を収集しておきましょう。


例えば、配偶者が一方的に家を出て行った時のLINEやメールのやり取り、話し合いでの会話の録音などがあれば勝手に別居を始めた証拠になります。


また、配偶者が一方的に家を出て行く理由の一つとして、浮気相手との同居が挙げられます。


浮気調査をして、別居先に異性と同居している証拠が掴めれば貞操義務違反として不貞に基づく慰謝料請求が認められます。


同居義務違反以外にも不法行為があれば、あわせて証拠を確保しておくことによって優位に離婚や慰謝料請求をすることが可能になります。

同居は強制できるのか

同居義務違反をした配偶者と話し合いをしても同居に応じない場合は、家庭裁判所に同居調停を申立てすることができます。


例えば、妻が出て行った場合、夫は妻に対して同居を求める審判請求をすることができ、裁判所はこれについて同居義務違反があった場合は同居義務の履行を命ずる審判を下すことができます。


しかし、夫婦の同居は相互の協力関係によって成り立つものであり、直接強制も間接強制も許されないと考えられています。


言い換えると、同居命令が出たからといって相手が拒否しているのにもかかわらず、無理やり拘束して住まわせたり、ペナルティを課して同居を強制することはできません。


そのため、同居命令がでたとしても、それに対するペナルティはありませんので同居義務違反をしている配偶者を無理やり拘束することはできず、強制力はないといえます。

まとめ

配偶者の同意を得ずに一方的に家を出て行った場合、民法752条で規定されている同居義務違反に該当します。


しかし、同居義務に違反している配偶者に対して裁判所から同居命令が出たとしても同居を強制することはできません。


ただし、浮気相手と同居するための別居や別居後の婚姻費用の分担義務を果たさなかった場合では法的離婚事由である不貞行為や悪意の遺棄に該当し、離婚や慰謝料請求が認められる可能性があります。


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