浮気が原因で離婚!財産分与を放棄させる方法
- 2022年10月02日
- 2024年02月03日
横浜市内で法律に詳しい探偵事務所をお探しの方へ。
妻の浮気が原因で離婚することになったのにも関わらず、財産分与を請求されれば納得いかないのも当然です。
しかも、財産のほとんどが貴方の収入で形成されていれば尚更ではないでしょうか。
離婚の原因を作った有責配偶者への財産分与を放棄、または減額させたいとお考えの方は参考にしてみてください。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が離婚するときに結婚期間中に夫婦が築いた財産を分けることをいいます。
夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫が妻よりも多く稼ぎ自宅や車などの名義は夫のものだとしても、その財産は妻と協力して築いたものとされ、妻は夫に財産分与を請求することができます。
財産分与には大きくわけて以下の3つの種類があるといえます。
精算的財産分与
精算的財産分与とは結婚した時から離婚(又は別居)するときまでに築いた夫婦の財産を分けて清算するものです。
前述でも記載したように、それぞれがどれくらい貢献したかによって公平に分配されるもので財産の名義は問われません。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは不貞行為などの慰謝料を含めて財産分与することです。
一方に離婚原因がある場合、その離婚原因によって受けた精神的苦痛を賠償するものが慰謝料です。
しかし、慰謝料と財産分与は厳密には異なる制度のため、別問題となりますので本来であれば分けて金額算定しなければなりません。
とはいえ、お金であることにかわりはないので慰謝料や財産分与と細かい区別はつけずに、慰謝料分を含めて財産を分配することを慰謝料的財産分与といいます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、一方が経済的にすぐに自立するのが難しく離婚後に生活苦が想定される場合に、もう一方がそれを補助する目的で財産分与することです。
たとえば、家事育児に専念していた妻が離婚してすぐに仕事を見つけて経済的に自立することは容易ではありません。
そのため、離婚後の妻の経済的自立を支援するために通常よりも財産分与の金額を多くすることがあり、これを扶養的財産分与といいます。
財産分与の割合
財産分与の割合は原則として2分の1です。
これは夫婦の結婚生活の中でお互いの貢献度は等しいと考えられており、夫が会社員で妻が専業主婦の場合でもこの考え方に変わりはありません。
この場合、夫婦の財産の大部分は夫の収入によるものですが、妻が家事や育児をすることによって財産形成・維持に貢献してきたといえるからです。
ただし例外として、どちらか一方の貢献度が高い場合、2分の1が公平でないと判断されれば分与割合が変わることがあります。
また、財産分与の割合は原則として2分の1ですが、必ずしも従わなければならないわけではありません。
夫婦の話し合いによって財産分与の割合を決める場合は自由に決めることができるのです。
財産分与の割合が変わるケースは以下の通りです。
・一方が特殊な才能で資産形成した場合
・一方が特有財産を元手に財産を築いた場合
・一方が浪費していた場合
有責配偶者でも財産分与は必要
結論からいって配偶者の浮気が原因で離婚しても財産分与しなくてもいいという訳にはいきません。
財産分与は夫婦の財産を清算する制度ですので、夫婦の一方に離婚原因があったとしても財産分与にあっては考慮すべき事情ではないのです。
ただし、夫婦で話し合って協議離婚をする場合、繰り返しになりますが割合や内容を決めるのは双方の自由です。
そのため、協議離婚で双方に合意があれば慰謝料分を差し引いた2分の1以下の割合で財産分与をすることも可能です。
有責配偶者に財産分与を放棄させるには
残念ながら有責配偶者であっても財産分与を受ける権利があります。
しかし、夫婦での話し合いで合意が得られれば金額や内容は自由に決めることができるので交渉によっては、放棄させる合意を取り付けることが可能です。
浮気をして離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は認められないことになっています。
そのため、浮気をされた配偶者が離婚に応じない限り、有責配偶者は離婚できないので離婚を条件に財産分与の放棄、もしくは減額交渉することができます。
また、放棄とまではいきませんが減額するのであれば慰謝料を財産分与に加味することによって、財産分与の額を減らすことも可能です。
このメリットとしては慰謝料の分を財産分与から差し引くことによって、慰謝料を取り損ねたり支払いが滞るという心配がなくなります。
財産分与から慰謝料を差し引く場合には、後々にトラブルにならないように公正証書の作成をすることが大事です。
夫婦財産契約を交わす
夫婦財産契約とは結婚しようとする男女が結婚前にする契約で、財産の管理方法・離婚後の財産分与・家事の分担などを取り決めたもので、「婚前契約」といわれることもあります。
ただし、夫婦財産契約は婚姻届けを出す前に契約することを要件としており、婚姻届けを出した後では締結することはできません。
夫婦ともに資産がある場合は結婚前に夫婦財産契約を締結しておくことによって、離婚時のトラブルを避けることができますが、一度締結してしまうと変更することができないので注意が必要です。
財産分与の時効を待つ
財産分与請求権には2年の時効があります。
2年が経過して時効が成立すれば財産分与を請求することができないので、配偶者が財産分与を請求していないのであれば、時効が成立することによって財産分与を回避できる可能性があります。
まとめ
浮気をして離婚原因を作った配偶者に財産分与を請求されれば、納得がいかないのも当然です。
残念なことに不貞行為をした有責配偶者でも財産分与を請求する権利はあり、その割合は2分の1が一般的です。
しかし、浮気の証拠があれば慰謝料の分を財産分与から差し引くこともでき、交渉によっては相手に財産分与を放棄、または減額させることも可能です。
浮気の証拠を掴んで財産分与を放棄、または減額させたいとお考えの方はご相談ください。