離婚届を勝手に提出されない対策について

離婚届を勝手に出された?有印私文書偽造罪

  • 2022年10月09日
  • 2024年02月03日

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浮気相手と再婚するために、配偶者の同意を得ずに勝手に離婚届を出してしまうケースがあります。


しかし、役所は離婚届の形式に問題がなければ、それが偽造された離婚届でも確認せずに受理してしまいます。


配偶者に勝手に離婚届を出されたら・・・とお悩みの方は参考にしてみてください。

離婚届とは

離婚届とは正式には離婚届書といい、婚姻関係を将来に向って解消させる届出で離婚方法には協議・調停・裁判離婚があります。


また、離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいるときは、夫婦のどちらか一方を親権者として定めなければなりません。


離婚届の提出先は各市区町村の役場の戸籍を扱う窓口に持参、または郵送になり、協議離婚の場合は届出書に成人者2名の署名(捺印は任意)が必要となります。


調停・裁判離婚の場合、調停の成立、または判決の確定後10日以内に届出を提出しなければならないので注意が必要です。

離婚届を無断提出する問題

相手の同意がないのにもかかわらず、勝手に離婚届を提出されてしまうことがあります。


パートナーの記入欄に勝手に署名押印して偽造するケース、記入済みの離婚届を勝手に提出するケース、子の親権者を勝手に書いて提出されるケースです。


役所は離婚届の形式に問題がなければ、実際に離婚に同意があったかどうかまでは確認することはありません。


そのため、夫婦の一方に離婚の意思がなくても、相手が勝手に離婚届を提出することによって離婚が成立してしまう可能性があります。


このように相手の同意なく、無断で離婚届を提出するとどのような罪に問われるのでしょうか。


離婚届を偽造した場合

離婚届は夫婦のどちらか一方が作成するものではなく、夫婦双方の意思のもとに作成されなければなりません。


離婚届自体は私文書になり、押印をすることから私文書の中でも保護の必要性が高い「有印私文書」となります。


夫婦の一方がパートナーに無断で署名押印して離婚届を作成すれば、有印私文書である離婚届を偽造する違法行為です。


そして、違法に作成した私文書を提出する行為は「有印私文書偽造罪」「偽造有印私文書行使罪」にあたり、「3ヶ月以上5年以下の懲役」に処せられます。


また、戸籍は国によって公的に記録されるものであり、偽造した届出を提出することは戸籍に虚偽の記録をさせるとして「電磁的公正証書原本不実記録罪」にあたり、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。


預けた離婚届を勝手に出された場合

相手が自ら離婚届に署名押印しているからといって、いつでも離婚届を提出していいわけではありません。


離婚を有効に成立させるためには本人によって書かれた離婚届の提出に加え、離婚届を提出する際に双方に離婚の意思があることが必要になります。


相手のサインが直筆で離婚届が本物でも、本当は離婚する意思がないのに夫婦ケンカの勢いで署名押印してしまった場合では離婚届を提出する際に離婚の意思があるとはいえません。


このような場合でも相手に離婚する意思がなければ無断で離婚届を提出することはできません。


これも同様に、電磁的公正証書原本不実記録罪などの問われる可能性がありますので勝手に離婚届を提出することはやめましょう。


子の親権者を勝手に書かれた場合

民法上、離婚するときには夫婦のどちらか一方を親権者として決めなければなりません。


離婚届には親権者を決める欄が設けられており、夫婦のどちらが親権者になるか明記しなければ離婚届は受理してもらえません。


したがって、法律上では離婚後は共同親権にすることはできないため、離婚届の親権者の欄に勝手に記載して提出してしまうケースがあります。


しかし、相手の同意なく提出された離婚届は当然無効になるので、相手の同意を得ずに勝手に親権者の欄に記載をしても親権者にはなれません。

勝手に出された離婚届を無効にするには

本人に同意がない離婚届は法的には無効です。しかし、役所は形式に問題がなければ確認をすることなく受理してしまいます。


また、違法に提出された離婚届について刑事告訴をして刑事裁判になっても離婚自体が無効になるわけではありません。


勝手に提出された離婚届を無効と主張し、離婚自体を無効にするには家庭裁判所において「協議離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。


協議離婚無効確認調停とは

協議離婚無効確認調停とは一方が勝手に離婚届を提出した時に、その届出が無効であることを裁判所で確認する調停です。


協議離婚無効確認調停を申し立てると裁判所で相手と話し合いをして離婚届の有効性を確認します。


お互いに無効であることに合意ができたら、裁判所で「合意に相当する審判」を入手し、役所に届出て戸籍を離婚前の状態に戻してもらうことができます。


しかし、離婚届を勝手に提出するような相手なので離婚届が無効であることを認めてくれないことも多いようです。


調停が不成立になれば、「離婚無効確認訴訟」を提起する必要があります。


離婚無効確認訴訟とは

勝手に離婚届を提出した相手が調停で離婚届が無効であることに合意しなければ、家庭裁判所に離婚無効確認訴訟を起こして、離婚届が無効であるという判決を得る必要があります。


訴訟では話し合いを重視する調停とは異なり、裁判所が証拠を審理して判断を下してくれます。


離婚届の捏造や離婚する意思がないのにもかかわらず一方的に離婚届を提出されたことを証明できれば、裁判所の判決で離婚の無効が認められます。

不受理申出を提出しておく

離婚届の不受理申出とは、配偶者が勝手に離婚届を提出するのを防止する制度で役所に離婚届を受理しないよう申し出ることができます。


この離婚届の不受理申出をしておけば、申出をした本人でないと離婚届を提出しても受理されないので、知らない間に離婚が成立していたという事態を未然に防ぐことができます。


申請方法は本籍地か居住地の役所で簡単に手続きができるので、配偶者から勝手に離婚届を提出されるかもしれないと不安に思う場合はこの手続きの利用をおすすめします。

まとめ

相手の同意を得ずに勝手に提出した離婚届は法律上、無効です。


しかし、役所は離婚届に実際に夫婦の同意があったか、署名押印が偽造されたものかどうかまでは調べてくれません。


そして、離婚届の夫婦の欄に署名押印がされており、形式に問題がなければ役所は離婚届を受理してしまうため、離婚が成立してしまうのです。


離婚届の無効を認めてもらうには裁判所で調停や裁判を行わなければなりません。


調停や裁判で離婚を無効にすることはできますが、それには時間や労力がかかりますので離婚届を勝手に出されるおそれがあれば不受理申出をしておくことをおすすめします。


また、配偶者が離婚を急かしてくる理由に不倫の疑いがあれば、一度ご相談ください。

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