求償権の放棄について

浮気相手に慰謝料を払わせたい!求償権の放棄

  • 2022年08月16日
  • 2024年02月04日

横浜市内で浮気調査に強い探偵事務所をお探しの方へ。


夫や妻に浮気をされたら、浮気相手に代償を払わせたいのは当然です。


しかし、浮気の慰謝料を請求する際に気をつけなければいけないのが、浮気相手から配偶者に対して「求償権」を行使されることです。


浮気相手に慰謝料を全額支払ってもらっても、あとから求償権を行使されると受け取ったお金の一部を取り戻されてしまうおそれがあるからです。


浮気相手に慰謝料を全額支払わせたいとお考えのの方は参考にしてみてください。

求償権とは

例えば、夫が妻以外の女性と肉体関係になった場合、妻に対して慰謝料を支払う義務があります。


浮気相手も男性が既婚者であることを知っていれば、妻に対して慰謝料を支払わなければなりません。


当事者である夫と浮気相手は妻に対して、共同して不法行為を行った「共同不法行為者」として連帯で妻に慰謝料を支払われなければならない義務が発生します。


被害者である妻は、その損害を配偶者と不倫相手の両方に請求するのか、もしくは片方に請求するのかは自由に選ぶことができます。


しかし、慰謝料には責任の負担割合があり、一方が自分の負担すべき割合を超えて妻に慰謝料を支払った場合、他方に対して負担割合を超えて支払った金額を請求することができます。


このような請求をできる権利を「求償権」といいます。

浮気の慰謝料は当事者2人の連帯債務

不貞行為は、浮気をした夫と浮気相手が加害者で、浮気をされた妻が被害者という構図になります。


夫と浮気相手は共に不法行為をしたとして共犯者という立場になり、妻に対して行った不法行為の責任を取らなければなりません。


そのため、不倫をした当事者2人は、妻に連帯で損害賠償をしなければならないので連帯債務者という立場になります。

慰謝料請求と求償権行使


妻に対して支払われる慰謝料が100万円の場合、自分の夫に全額請求することも、浮気相手に全額請求することも、それぞれに50万円ずつ請求することもでき、誰にいくら請求するかは自由に決めることができます。


しかし、100万円請求できるといっても夫と浮気相手の2人から100万円ずつ(合計200万円)受け取れるわけではありません。


夫から50万円受け取っていれば、浮気相手からも50万円しか受け取ることしかできず、合計の金額が100万円を上限にしか受領できないということです。


夫と浮気相手の2人で請求されている慰謝料を全額支払う必要がありますが、もし責任の割合負担が5対5の場合は一方がその割合を超えて支払った分(この場合、50万円を超えた金額)を他方に対して求償権を行使することができます。

求償権の発生


もし、浮気相手が妻に対して慰謝料を全額支払った場合には、浮気相手は夫に対して支払い割合を超えた50万円を求償することができるのです。


そのため、妻が浮気相手から慰謝料を100万円受け取って解決したように思えても、今度は浮気相手が夫に対して50万円を請求するということも起こりえます。


求償権は慰謝料を支払った時点でその権利が発生しますので、浮気相手にとっては支払った慰謝料の一部を取り戻すことができる金銭的なメリットといえます。

求償権の時効

求償権の消滅時効は、基本的に慰謝料を支払った時から起算して10年です。


慰謝料を受け取ってから、浮気相手が夫に対して10年間求償してこなければ、その後も請求されることはほぼありません。


しかし、逆をいえば10年もの間、いつ夫が浮気相手から求償されるかわからないという状態が続くことになります。

責任の負担割合

浮気をした側の責任の負担割合については、明確な基準があるわけではありませんが特段の事情がない限り、5対5と考えられています。


ただし、積極的に不倫関係を築こうとしていたなど、浮気に至った経緯によっては配偶者と浮気相手の責任割合が変わることもあります。


以下のような要素を考慮して、責任の負担割合を算定します。

・不倫に至った経緯
・不倫関係があった時点での夫婦の関係
・不倫発覚後の不倫相手の対応
・不倫が夫婦に与えた影響

求償権を行使されるリスク

浮気相手から求償権を行使されると、離婚する場合と離婚しない場合でどのような影響があるのでしょうか。


離婚する場合と離婚しない場合の違いは、以下の通りです。

離婚しない場合


配偶者とは離婚をせずに夫婦関係を継続させていく場合、ほとんどの夫婦は家計を一つにしていますので自分の配偶者に対して求償権を行使されると、夫婦の共有財産である家計からお金が出て行くことになります。


浮気相手にせっかく慰謝料を支払わせても、あとから慰謝料の半分ほどの金額が家計から出て行くことになると、夫婦の生活や貯蓄に影響を及ぼす可能性があります。

離婚する場合


夫の浮気が原因で離婚する場合、求償権はそんなに影響を与えないと考えられます。なぜならば、離婚する夫とは家計が別々になるからです。


ただし、夫から離婚の慰謝料や財産分与金を支払ってもらう前に浮気相手から求償されると、その支払いによって預貯金額が減ってしまい、受け取る財産分与の金額に影響を及ぼす可能性があります。

求償権の行使を回避するには

あとあと配偶者である夫が浮気相手から求償権を行使されるリスクを負いたくないのであれば、浮気相手に慰謝料を請求する際に求償権の放棄を求めましょう。


求償権は連帯債務者である浮気相手と浮気をした夫の間に発生する権利であり、浮気相手と浮気をされた妻が合意しても、トラブルになる可能性があります。


そのため、求償権の放棄を約束するときは浮気相手と浮気をした夫、妻を含めた3人で行うことが重要です。


慰謝料の交渉をする際に求償権を放棄してもらえば、あとから夫が浮気相手から求償されることもなくなり、浮気相手にとっても慰謝料トラブルを早期に解決できるというメリットもあるため、応じてくれるケースが多いです。


注意点としては、いったん慰謝料の金額に合意があると浮気相手が求償権の放棄に応じなくなる可能性があるため、慰謝料の金額を交渉する際に求償権を放棄してもらいましょう。

合意書を作成する


求償権を放棄してもらう際には、必ずその内容を合意書に盛り込むようにしましょう。


書面化せずに口約束だけでは、あとから「そんな約束はしていない」と言われかねません。


後々のトラブルを回避する為にも、しっかりと書面に残すことが大事です。


合意書などの作成は記載する事項があるので、作成方法がわからなければ弁護士や行政書士に依頼しましょう。

まとめ

求償権を放棄させるメリットしては浮気相手に全額慰謝料を支払わせられることです。


もちろん、離婚をする前提であれば気にすることはないのですが、離婚せずに浮気相手から慰謝料を受け取った場合、求償権を放棄させなければあとから配偶者に求償分の請求をされるおそれがあります。


慰謝料を減額させることなく、求償権を放棄させるには様々な証拠を用いて交渉する必要があります。


浮気の証拠を撮って浮気相手に慰謝料を全額請求したいとお考えの方はご相談ください。

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